○上郡町地域公共交通会議設置要綱

平成21年1月7日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便性を向上させるために必要な事項を協議するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく地域公共交通会議としての上郡町地域公共交通会議(以下、「交通会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 地域の実情に即した適切な乗合旅客運送の態様並びに運賃及び料金等に関すること。

(2) 町運営有償輸送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。

(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 交通会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 上郡町長

(2) 一般旅客自動車運送事業者及び関係団体職員

(3) 住民又は利用者の代表者

(4) 国土交通省神戸運輸監理部の職員

(5) 兵庫県の関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 交通会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、上郡町長が務め、副会長は委員のうちから会長が指名する。

(会議)

第6条 交通会議の会議(以下、「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(専門部会)

第7条 会長は、必要に応じて、交通会議に専門部会を設置することができる。

(協議結果の取り扱い)

第8条 交通会議において協議が整った事項について、委員はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第9条 交通会議の庶務は、上郡町交通政策担当課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交通会議に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(会議招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の交通会議は、上郡町長が招集する。

(平成22年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

上郡町地域公共交通会議設置要綱

平成21年1月7日 要綱第1号

(平成22年4月1日施行)