○議会の議決すべき事件を定める条例

平成21年4月1日

条例第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止を求める旨の通告

(2) 町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定めた基本構想

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決すべき事件を定める条例

平成21年4月1日 条例第16号

(平成24年9月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成21年4月1日 条例第16号
平成24年9月3日 条例第22号