○上郡町感謝状贈呈規程

平成20年8月26日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、町の行政を遂行するにあたり積極的に協力し、又は援助した者及び公職退職者に対する感謝状の贈呈に関し必要な事項を定めるものとする。

(感謝状)

第2条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して、町長がこれを贈呈する。

(1) 公益の為に10万円以上の金品を寄附した個人又は50万円以上の金品を寄附した団体

(2) 感謝状贈呈内規に定める基準に該当する各種委員並びに各種団体長等

(3) 職員(会計年度任用職員を除く。)としての勤続年数が10年以上で退職(懲戒処分による免職を除く。)する者

(4) 前各号のほか町長が適当と認めた者

(記念品等の付与)

第3条 町長は、必要があると認める感謝状には記念品を添えることができる。

(死亡した者への授与)

第4条 第2条第2号及び第3号に該当する者で死亡による退職の場合は、感謝状等は遺族に授与する。

この規程は、平成20年9月1日から施行する。

(令和2年3月6日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

上郡町感謝状贈呈規程

平成20年8月26日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成20年8月26日 訓令第4号
令和2年3月6日 訓令第5号