○上郡町地籍調査推進委員設置要綱

平成20年3月18日

要綱第2号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づき実施する地籍調査事業の円滑な遂行を図るため、地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(組織)

第2条 推進委員は、調査地区毎に地区内の土地の事情に精通した者及び事業に関し見識を有する者から町長が委嘱する。

2 推進委員は、当該地区の土地の事情に精通した者と協議の上、人数を決定する。

(任期)

第3条 推進委員の任期は、当該調査地区の地籍調査が終了するまでの期間とする。

(職務)

第4条 推進委員は、事業の実施にあたり、次の事項について協力するものとする。

(1) 地籍調査の趣旨の普及に関すること。

(2) 一筆地調査の立会い及び境界確認の調整に関すること。

(3) その他地籍調査の実施に関し必要な事項に関すること。

(報償金)

第5条 町長は推進委員に対して、別に定める基準により謝礼金を支給する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

上郡町地籍調査推進委員設置要綱

平成20年3月18日 要綱第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成20年3月18日 要綱第2号