○上郡町企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年6月23日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項に規定する同意基本計画において定められた上郡町における促進区域(以下「同意促進区域」という。)において、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき条件を満たす施設に係る固定資産税の課税を免除することにより、企業立地及び事業高度化を促進し、地域経済牽引事業の促進を図り、もって町勢の発展と町民生活の向上に資することを目的とする。

(課税免除)

第2条 町長は、同意促進区域において、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日から令和7年3月31日までに、法第13条第4項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を操業したものに対し、当該対象施設の用に供する家屋、償却資産及びこれらの敷地である土地に対して課する固定資産税について、操業を開始した日以後最初の1月1日を賦課期日とする年度から3年度分に限り、課税を免除することができる。

(課税免除の申告)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに町長に申告をしなければならない。

(課税免除の決定)

第4条 町長は、前条の申告があった場合は、その申告内容を審査し、課税免除の可否を決定するものとする。

(課税免除の取消し等)

第5条 町長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その課税免除を取り消し、又は停止することができる。

(1) 法第14条第2項の規定により承認を取り消されたとき。

(2) 虚偽又は不正の行為により課税免除を受けたとき。

(3) 町税を納期限までに完納しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(課税免除の承継)

第6条 課税免除を受けた者に相続、合併等の理由により変更が生じた場合は、対象施設において事業が継続される場合に限り、承継者は、町長に届け出て、当該課税免除の承継を受けることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月3日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月10日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上郡町企業立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年6月23日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月23日 条例第24号
平成30年3月8日 条例第5号
令和2年12月3日 条例第41号
令和4年3月11日 条例第10号
令和5年3月10日 条例第10号