○上郡町地籍調査推進委員に係る報償金支払基準

平成20年3月18日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、上郡町地籍調査推進委員設置要綱(平成20年要綱第2号)第5条に規定する地籍調査推進委員の報償金の支払について、必要な事項を定めるものとする。

(報償金の額)

第2条 上郡町地籍調査推進委員の報償金は、日額5,800円として、次の基準により支払うものとする。

(1) 一筆地立会に出席した場合 午前から午後までの立会いは日額の全額、午前又は午後のみの立会いは日額の半額、一時的な立会いは日額の半額とする。

(2) 地籍調査に関する会議等に出席した場合は、午前から午後までの会議等は日額の全額、午前又は午後のみの会議等は日額の半額とする。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

(報償金の支払方法)

第3条 前条の報償金は、月の1日からその月の末日までの期間における勤務日数により計算した額を翌月の末日に支給する。

(その他)

第4条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この基準は、平成20年4月1日より施行する。

上郡町地籍調査推進委員に係る報償金支払基準

平成20年3月18日 訓令第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第1節
沿革情報
平成20年3月18日 訓令第1号