○上郡町行政評価条例施行規則

平成20年6月10日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町行政評価条例(平成20年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(大規模の建設事業)

第2条 条例第4条第2項に規定する規則で定める大規模の建設事業とは、社会経済情勢の変化等により実施機関が事業評価の必要があると認めるもので、事業費総額が2億円以上の建設事業をいう。

(委員会の運営等)

第3条 条例第5条第1項に規定する外部評価委員会に、それぞれ会長及び会長代理を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

3 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

5 委員会は、委員の総数の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

7 委員会は、必要があると認められるときは、関係者の出席及び意見の聴取に関し協力を要請することができる。

8 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

上郡町行政評価条例施行規則

平成20年6月10日 規則第15号

(平成20年6月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年6月10日 規則第15号