○上郡町ふるさとづくり応援基金条例
平成20年6月30日
条例第28号
(設置)
第1条 ふるさと上郡町のまちづくりを応援するため上郡町ふるさとづくり寄附条例(平成20年条例第27号。以下「寄附条例」という。)に基づき寄附された寄附金を適正に管理し、運用することを目的として上郡町ふるさとづくり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金への積立)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 寄附条例第2条第1号から第5号までの事業に係る指定寄付金
(2) 基金の運用から生じる収入に相当する額
(3) その他予算に計上する額
(基金の管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、その設置の目的を達成するため、必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。