○上郡町有料広告掲載の取扱いに関する要綱

平成20年3月26日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町の自主財源を確保するとともに、地域経済の活性化及び町民生活の利便に資することを目的に、上郡町(以下「町」という。)が保有する資産を広告媒体として活用し、これらに有料広告(以下「広告」という。)を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告媒体)

第2条 広告を掲載することができる広告媒体は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町広報紙

(2) 上郡町ホームページ

(3) ケーブルテレビ(町が自主放送している有線テレビジョン放送)

(4) 町が作成する冊子、チラシ、ポスター、パンフレット、封筒等の印刷物

(5) その他広告媒体として活用できる町の公共施設及び備品等で町長が広告掲載を認めるもの

2 町は、広告媒体として活用可能なものについては、広告の掲載に努めるものとする。

(広告掲載の制限)

第3条 町の広報媒体に掲載できる広告は、町民生活に関連したものであって、社会通念上町民の理解が得られるものとし、次の各号のいずれかに該当すると認められるものは、掲載しないものとする。

(1) 町の品位、公共性及び公益性を損なうものであって、町民に不利益を与えるもの

(2) 法令等(兵庫県及び町の条例、規則を含む。)に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反する恐れのあるもの

(5) 消費者保護の観点から適切でないもの

(6) その他掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの

(広告掲載の申込対象及び優先順位)

第4条 広告掲載の申込みをすることができる対象及び掲載の優先順位は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第1順位 国、地方公共団体、公社、公益法人その他これに類するものに係る広告

(2) 第2順位 町内にある町民活動団体に係る広告

(3) 第3順位 町内に限り事業所等を有する個人又は法人に係る広告

(4) 第4順位 主たる事業所は町外にあるが、町内に事業所等を有する個人又は法人に係る広告

(5) 第5順位 前各号に掲げる以外の広告

(広告の適用除外)

第5条 前条第1号及び第2号に規定するものからの依頼により、次の各号のいずれかに該当する場合は、町が行う情報提供として取り扱うことができる。

(1) 営利を目的としない事業に係る告知である場合

(2) 町の公共施設の利用促進に関する告知である場合

(3) その他、公益性が認められる場合

(広告の規格等)

第6条 広告媒体に掲載する広告に関し、広告の掲載ができる広告媒体を担当する課(以下「担当課」という。)は、広告媒体ごとに次の各号に掲げる基準を別に定めるものとする。

(1) 広告掲載の場所又は位置

(2) 広告の掲載枠の規格

(3) 広告の掲載料金

(4) 広告掲載の申込み方法

(5) 広告掲載の時期、期間又は回数

(6) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載に関し必要な事項

(掲載希望者の募集)

第7条 広告掲載の募集は、町広報紙等により行うものとする。

2 年度途中に広告の掲載枠に空きが生じた場合は、前項の方法により、当該年度分の広告を随時募集するものとする。

(広告掲載の申込み)

第8条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、担当課が第6条の規定に基づき定めた申込み方法により、町長に申込むものとする。

(広告掲載の決定)

第9条 町長は、前条に規定する申込者があったときは、第3条の規定による制限に該当しないものか審査し、当該広告の掲載の可否を決定するものとする。ただし、町長が認めるものにあっては、この限りでない。

2 前項に規定する広告掲載の可否決定を行うにあたり、同一の広告掲載位置に、第4条に規定する優先順位を同じくする複数の掲載の申込みがあったときは、抽選により掲載の位置を決定するものとする。

3 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に上郡町有料広告掲載決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第10条 広告の掲載を可とする決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告掲載料を前条の規定による掲載決定後、町長の指定する期日までに町の発行する納付書により納付しなければならない。

2 広告原稿の作成経費は、広告主が負担するものとする。

(広告主の届出義務)

第11条 広告主は、次の各号のいずれかに該当する場合は、上郡町有料広告掲載申込内容変更届(様式第2号)に必要書類を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 広告の掲載を取り下げるとき。

(2) 広告内容を変更するとき。

(3) 広告内容に問題等が発生したとき。

(4) 前各号に規定するもののほか、第8条に基づき提出した申込書類等の記載内容に変更があった場合

(広告掲載の取消し)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、広告の掲載を取り消すものとする。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。

(3) 広告主又は広告内容を不適当と判断したとき。

(4) 広告主が前条に定める届け出を怠ったとき。

2 町長は広告媒体の編集・発行上支障があるときは、前項の規定によらず広告の掲載を取消すことができる。

(広告掲載料の還付)

第13条 既納の広告掲載料は、還付しないものとする。ただし、広告主の責に帰さない理由により、広告掲載ができなかったときは、この限りでない。

(広告主の責任等)

第14条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 第三者から広告内容に関連して損害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任及び負担において解決し、町は責任を一切負わないものとする。

3 町長は、広告主の責めに帰すべき事由により広告の掲載を取り消し、又は現に掲載している広告の掲載を取りやめたことに伴い町に損害が発生した場合は、当該広告主に対し、損害の賠償を請求することができる。

(広告を掲載した資産の受入れ)

第15条 町長は、広告を掲載した施設、物品及び印刷物等の寄付の申入れがあった場合において、当該資産に掲載される広告が、第3条に規定する広告掲載基準を満たすときは、当該寄附者と確認書を取り交わし、寄附を受けることができる。ただし、次の各号に該当する事由は、寄附者において速やかに対応させるものとする。

(1) 広告の内容に関する苦情等の解決

(2) 広告主の責めに帰すべき事由により問題が生じた際の当該広告媒体の回収及び代替の資産の提供

2 町長は、前項の確認書について、1年毎にその内容に関して確認行為を行うものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成20年4月1日から実施する。

(平成23年12月7日要綱第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、公布の日以降の広告について適用し、公布の日以前からの広告については、なお従前の例による。

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《上郡町ホームページ有料広告掲載取扱基準》

改正 平成20年7月1日告示第12号

(趣旨)

第1条 この基準は、上郡町有料広告掲載取扱いに関する要綱に基づき、上郡町(以下「町」という。)がインターネット上に公開している公開ホームページへの広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の範囲)

第2条 要綱第3条第1項第8号に規定する上郡町ホームページに掲載する広告として適当でないと認めるものは、次の各号に掲げる広告とする。ただし、第三セクター、指定管理者、社会福祉協議会などで公共性のある団体などは、有料広告の対象法人、団体から除く場合がある。

(1) 公共性及び品位を損なうもの

(2) 社会問題について主義主張を含むもの

(3) 個人の名刺広告

(4) 投資的、投機的商品の広告

(5) 出資者及び出資金の募集広告

(6) 政治性、宗教性のあるもの

(7) 霊感商法等悪質商法と認めるものの広告

(8) 債権取立て、回収等の広告

(9) 興信所の広告

(10) 危険を伴う民間療法の広告

(11) 人権を害する恐れのある広告

(12) 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与える恐れのある広告

(13) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による登録がなされていない業者の広告

(14) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当するもの

(15) あたかも町が推奨しているように受け取られる恐れがあるもの

(16) その他掲載することが不適当と町長が認めるもの

(広告掲載の位置)

第3条 広告の位置は、町が指定した位置とし、申し込み順番に掲載するものとする。

(広告掲載料等)

第4条 広告掲載料は、1枠あたり別表のとおりとする。

広告の規格(1枠)は、次のとおりとする。

(1) 天地60ピクセル

(2) 左右100ピクセル

(3) 4キロバイト以内

(4) データ形式 GIF形式

(広告内容等)

第5条 広告の内容及びデザイン等は、上郡町ホームページのイメージを損なうことがないよう、広告主と協議の上掲載するものとする。

2 広告原稿にイラスト・写真・ロゴ等を使用する場合は、原則、広告主が版下を提供する。また、広告主において著作権の確認を行い、著作権料が発生する場合は広告主の負担とする。

3 リンク先のホームページの内容等が当基準及び法令等に抵触、若しくはそのおそれがあるとき、町長は広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができるものとする。

(広告の掲載期間)

第6条 広告掲載期間は1月単位とし、連続する掲載期間は最長12月とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 広告掲載期間内に町の都合でホームページを閉鎖した時間が生じた場合は、この閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数切り捨てる)に相当する期間、広告掲載期間を延長するものとする。

(広告の申し込み)

第7条 同一申し込み者が申し込める広告は、1月につき1枠限りとする。

(補則)

第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この基準は、平成20年4月1日から実施する。

則(平成20年7月1日告示第12号)

1 この基準は、平成20年7月1日から施行する。

別表

掲載料金

1ヵ月分

半年分

1年分

5,000

28,000

55,000

上郡町有料広告掲載の取扱いに関する要綱

平成20年3月26日 要綱第4号

(平成23年12月7日施行)