○上郡町高齢者虐待防止連絡協議会設置要綱

平成19年7月3日

要綱第14号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、高齢者虐待防止のための連携協力体制を構築し、高齢者虐待防止に適切に対応するため、上郡町高齢者虐待防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者虐待の対応について、関係機関との連携調整に関すること。

(2) 高齢者虐待の調査に関すること。

(3) 高齢者虐待の事例の処遇に関すること。

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(構成機関)

第3条 協議会は、次に掲げる機関及び団体等の代表者で構成する。

(1) 兵庫県赤穂健康福祉事務所

(2) 相生警察署

(3) 赤穂郡医師会

(4) 上郡町民生委員児童委員協議会

(5) 上郡町社会福祉協議会

(6) 介護保険施設

(7) 司法関係団体

(8) 居宅介護サービス事業者連絡会

(9) 赤穂郡高年クラブ連合会

(10) 上郡町連合自治会

(11) 副町長

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、構成機関の代表者で構成し、協議会が効率的に機能するように関係機関等との連絡調整を行う。

2 会議に座長を置き、副町長がこれにあたる。

3 会議は、座長が必要に応じ招集し、座長が議事を進行する。

(意見の聴取)

第5条 協議会は必要に応じて、構成機関の代表者以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(個別ケース会議の開催)

第6条 協議会を効果的に推進するために、個別ケース会議を置く。

2 個別ケース会議は、情報の収集、意見交換並びに具体的な事例の研究及び対応方法の検討を行う。

3 個別ケース会議は、諸問題が発生すると関係者をもって組織する。

(守秘義務)

第7条 会議に出席したものは、会議で知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(会議の非公開)

第8条 会議は、非公開とする。

(庶務)

第9条 この協議会の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年7月3日から施行する。

(平成26年3月27日告示第19号)

(施行期日)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日告示第11号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日告示第69号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

上郡町高齢者虐待防止連絡協議会設置要綱

平成19年7月3日 要綱第14号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年7月3日 要綱第14号
平成26年3月27日 告示第19号
平成27年3月17日 告示第11号
令和2年9月1日 告示第69号