○上郡町グループホーム利用者家賃助成事業実施要綱

平成19年5月18日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に基づく指定共同生活援助事業所(以下「グループホーム」という。)の利用者の家賃の一部を助成することにより、障がい者の地域での自立生活を支援するとともに、地域生活移行を推進することを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、上郡町の共同生活援助の支給決定を受け、グループホームに現に入居している者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号に該当する者(ただし、当該支給決定を受けたもの及び当該支給決定を受けた者と同一の世帯に属する者が指定障害福祉サービス等のあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。)である場合を除く。以下「対象者」という。)とする。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、一月を単位として決定するものとし、対象者が支払う一月の家賃相当額から10,000円を控除した額の2分の1の額とする。ただし、月額15,000円を上限とする。

2 月途中の入退居等により一月の家賃相当額を現に支払わないときは、実際に支払った額から10,000円を控除した額の2分の1の額とする。

3 前2項の額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。

4 第1項及び第2項の家賃相当額には、光熱水費、共益費、食材料費等その他の費用は含まない。

(助成の対象期間)

第4条 助成の対象となる期間は、対象者が次条に定める申請を行った日の属する月からグループホームを退居した日の属する月までの期間とする。ただし、対象者がグループホームに入居した日から起算して30日以内に申請を行ったときは、入居した日の属する月からとする。

2 前項に定める期間の入居にかかる家賃相当額を助成の対象とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、グループホーム家賃助成申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、助成の可否について決定し、グループホーム家賃助成承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、申請者に助成の可否、助成額その他必要な事項を通知するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第7条 前条により助成の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が助成金の請求をしようとするときは、グループホーム家賃助成請求書(様式第3号)に家賃相当額を支払ったことを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用者が家賃相当額を支払った月の翌月10日までに請求がなされた分については翌々月末日までに支払うものとする。

(助成金の代理受領)

第8条 グループホームを運営する法人(以下「事業者」という。)は、利用者からの委任を得ることにより、利用者に代わって助成金を代理受領することができる。

2 前項において、委任を受けた事業者が、助成金の請求をしようとするときは、グループホーム家賃助成請求書兼代理受領委任状(様式第4号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

3 前条第2項の規定は、前項の請求にかかる支払いについて準用する。

4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し助成金の支給があったものとみなす。

5 事業者は、代理受領により町長から助成金の支給を受けたときは、利用者に対し、助成金の額を通知しなければならない。

(変更の届出)

第9条 利用者は、申請事項に変更が生じたときは、グループホーム家賃助成申請内容変更届出書(様式第5号)により、すみやかに町長に届けなければならない。

2 町長は、前項による届出において、第6条により決定した助成額に変更が生じるときは、グループホーム家賃助成額変更決定通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 助成金を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(調査)

第11条 町長は、助成金の支給について必要があるときは、利用者(過去に助成の決定を受けていた者を含む。)、利用者の家族及びグループホームに対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、調査することができる。

(助成金の返還)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第6条の決定を取り消し、グループホーム家賃助成決定取消通知書(様式第7号)により利用者に通知するとともに、既に支給した助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成の決定を受けたとき。

(2) 助成の決定事由が消滅したとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 第4条の規定にかかわらず、利用者が支払った家賃相当額のうち、平成19年3月31日までの入居にかかるものは助成の対象としない。

(平成22年12月1日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年12月1日から適用する。

(平成23年9月26日要綱第11号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の上郡町グループホーム等利用者家賃助成事業実施要綱の規定は、平成23年10月分以後の利用者が支払うべき家賃相当額について適用し、平成23年9月分以前の利用者が支払うべき家賃相当額については、なお従前の例による。

(平成25年3月1日要綱第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日告示第4号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

上郡町グループホーム利用者家賃助成事業実施要綱

平成19年5月18日 要綱第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年5月18日 要綱第4号
平成22年12月1日 要綱第18号
平成23年9月26日 要綱第11号
平成25年3月1日 要綱第4号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成30年2月9日 告示第4号
令和3年12月28日 告示第95号