○上郡駅鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業補助金交付要綱
平成19年5月21日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者及び障害者等をはじめとするすべての人々にとって安全で快適な移動の円滑化と福祉の促進を図るため、上郡駅鉄道駅舎バリアフリー化設備整備事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「バリアフリー化設備」とは、高齢者及び障害者等が安全かつ身体的負担の少ない方法で鉄道のサービスを享受できるようにするために設置される別表第1に定める設備をいう。
2 この要綱において、「鉄道事業者等」とは、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条の規定に基づき、国土交通大臣の許可を受けて鉄道事業を経営する者並びに交通エコロジー・モビリティ財団をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、町長が認める経費をいい、区分及び範囲は別表第2のとおりとする。
(対象)
第4条 補助金交付の対象は、鉄道事業者等が行う上郡駅のバリアフリー化設備整備事業であり、かつ、国が補助する事業とする。
(補助額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の6分の1以内とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、町長に対し補助金交付申請書(様式第1号)を補助事業に着手する日までに提出しなければならない。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 所要額調書
(2) 収支予算書
(3) 事業実施計画書
(4) 補助対象経費見積書の写し
(5) 工事関係図書一式
(6) 補助対象施設仕様書
(7) 国の補助が確認できる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査した上で、補助金交付の可否を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
2 町長は、補助金交付の決定に当たって、条件を付することができる。
(実績報告及び完了検査)
第10条 補助対象事業者は、補助事業完了後30日以内に、補助事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 所要額精算書
(2) 収支決算書
(3) 領収証書及び納入書の写し
(4) 補助対象施設の整備完了図書及び写真
(5) 検査証又はこれに類する書類の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による補助事業の報告があったときは、必要に応じて補助対象事業者立会いのうえ検査を行うことができる。
(交付決定の取消し及び返還)
第13条 町長は、補助対象事業者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全部若しくは一部を取消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な申請をしたとき。
(2) 事業を中止したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第2条関係)
バリアフリー化設備
項目 | 補助対象施設 |
① 旅客移動の円滑化 | エレベーター(障害者対応型)、こ線橋 |
② 付帯施設の整備 | 障害者対応型トイレ |
③ その他 | ①及び②の整備に伴う、手すり、誘導警告ブロック、点字案内板、音声誘導装置 |
別表第2(第3条関係)
補助対象経費の区分及び範囲
補助対象経費の区分 | 範囲 | |
① 補助対象施設購入費 | エレベーターの購入費等 | |
② 補助対象施設工事費 | 建物(外構)工事費 | 基礎工事、ピット新設、シャフト・機械室新設工事、外装仕上げ工事、スロープ工事、障害者対応型トイレ工事等 |
電気設備工事費 | ||
関連付帯工事費 | ||
③ 事務費(補助対象施設の整備に直接要する経費に限る) | 設計・管理費 |
* 関連付帯工事費は、エレベーター等設置に係るホーム等改修費、情報提供機器設置費、駅舎構造改修費、駅舎施設移転費等をいう。