○上郡町会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規程に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
(係の設置)
第2条 課に次の係を置く。
(1) 出納係
(職務)
第3条 課に課長を置き、係に係長その他の職員を置くことができる。
2 課長は、会計管理者がその任に当たる。
3 課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課に副課長及び課長補佐を置くことができ、その職務は課長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
6 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
7 会計管理者に事故があるときは、最も上席の職にある職員がその職務を行う。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。