○上郡町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月26日

規則第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規程に基づき、出納その他会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 出納係

(職務)

第3条 課に課長を置き、係に係長その他の職員を置くことができる。

2 課長は、会計管理者がその任に当たる。

3 課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課に副課長及び課長補佐を置くことができ、その職務は課長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

6 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

7 会計管理者に事故があるときは、最も上席の職にある職員がその職務を行う。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

上郡町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月26日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月26日 規則第4号
平成30年3月27日 規則第12号