○身体障害者福祉法等による障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置に係る費用の徴収等に関する規則
平成18年9月29日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第38条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第27条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第56条第2項(児童福祉法第51号第2号に規定する事項に限る。)の規定により町長が支払うべき旨を命じ、又は徴収する費用に関して必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収等)
第2条 町長は、身障法第18条若しくは知障法第15条の4若しくは同法第16条第1項、又は児福法第21条の6に基づく障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援を除く。)及び法第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第6項の厚生労働省令で定める施設への入所等の措置(以下「行政措置」という。)を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「被措置者」という。)の当該行政措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)に対して支払うべき旨を命じ、又は納入義務者から月額により徴収する。
(5) 月の途中で行政措置を行い、又は解除した場合におけるその月の当該被措置者に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。
(階層区分の認定)
第4条 町長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を階層区分及び徴収金額決定(変更)通知書(様式第1号。以下「通知書」という。)により当該納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の認定の変更)
第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたと認めるときは、当該納入義務者の申請に基づき、前条の規定により認定した階層区分を変更し、その旨を通知書により当該納入義務者に通知するものとする。
(納入期限)
第6条 徴収金の納入期限は、当該月の月末とする。
(徴収の猶予)
第7条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに徴収金を納入することが困難であると認めたときは、1年を限度として、当該徴収金の徴収を猶予することができる。
(納入義務者の住所の変更)
第8条 納入義務者は、住所を変更したときは、速やかに住所変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(納入義務者の変更)
第9条 納入義務者の死亡その他の理由により納入義務者に変更があったときは、新たに納入義務者となった者は、速やかに納入義務者変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(身体障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則)
2 身体障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成18年規則第19号)は、廃止する。
(知的障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則)
3 知的障害者福祉法による費用の徴収等に関する規則(平成18年規則第14号)は、廃止する。
附則(平成25年3月1日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月9日規則第3号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第3条関係)
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
1 | 生活保護法に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |||||||
|
| 前年分の対象収入額の年額区分 |
|
| ||||||
2 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | |||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||||
22 | 68,0001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | |||||||
(注) 1 身体障害者又は知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。 | ||||||||||
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| 入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 |
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通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)の施行の際、現に存する同令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者という。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | ||||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 |
| ||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
独立行政法人のぞみの園 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別表第2(第3条関係)
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | |||||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者 (A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||||
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
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D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | |||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |||||||
(注) 1 身体障害者又は知的障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から障害者本人が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は旧重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者については、同表中「3年」とあるのは「5年」とする。 | ||||||||||
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| 施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 |
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入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
身体障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
知的障害者更生施設 | 32,000円 | 16,000円 |
|
| ||||||
知的障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 |
|
| ||||||
独立行政法人のぞみの園 | 32,000円 | 16,000円 |
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| ||||||
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第3(第3条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||
居宅介護重度訪問介護30分当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
(注) 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(短期入所については、宿泊を伴う場合に限る)。ただし、身体障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(昭和11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第4(第3条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||
居宅介護行動援護30分当たり | 短期入所1日当たり | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | |
|
| 前年分の所得税額の年額区分 |
|
|
|
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | |
(注) 1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が4時間30分以上の場合は、当該額を10倍した額を同日分の負担すべき額とする。また、短期入所については、宿泊を伴う場合に限る)。ただし、知的障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(昭和11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別表第5(第3条関係)
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | |||||
居宅介護行動援護重度訪問介護30分当たり | 児童デイサービス1日当たり | 短期入所1日当たり | |||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | ||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 | |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | ||
|
| 前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分 |
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D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 2,200 | 150 | 300 | 300 | |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | ||
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | ||
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | ||
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | ||
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | ||
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | ||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | ||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | ||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | ||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | ||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | ||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | ||
D14 | 6,270,001円以上 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | 介護給付費等基準額 | ||
(注) 1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者に限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が4時間30分以上の場合は、当該額を10倍した額を同日分の負担すべき額とする。また、短期入所については、宿泊を伴う場合に限る)。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。 4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(昭和11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |