○身体障害者福祉法等による障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置に関する規則
平成18年9月29日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第18条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の4又は第16条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第21条の6に基づく障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援を除く。以下「障害福祉サービス」という。)の措置に関し、また法第5条第11項に規定する障害者支援施設又は同条第6項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所等の措置に関して必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 町長は、障害福祉サービスの措置を行おうとするときは、障がい者又は障がい児の保護者より、障害福祉サービス利用申請書(様式第1号)を受理するものとする。
2 町長は、前項の障害福祉サービス利用申請書を受理したときは、必要に応じて更生相談所の判定を求め、速やかに障害福祉サービスを提供し、又は委託することを決定しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第3条 町長は、障害者支援施設等若しくはのぞみの園、又は国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの(以下「指定医療機関」という。)への入所等の措置を行おうとするときは、身体障がい者又は知的障がい者より入所等申請書(様式第4号)を受理するものとする。
2 町長は、前項の入所等申請書を受理したときは、必要に応じて更生相談所の判定を求め、速やかに入所等の措置、又は委託することを決定しなければならない。
2 町長は、前項に規定する措置を解除する場合には、あらかじめ、当該障がい者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該障がい者又はその保護者から当該措置の解除の申出があった場合等においては、この限りでない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則の廃止)
2 身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成18年規則第18号)は、廃止する。
(知的障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則の廃止)
3 知的障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成18年規則第13号)は、廃止する。
附則(平成25年3月1日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月9日規則第3号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。