○上郡町障がい者更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年9月29日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町障がい者等地域生活支援事業施行規則(平成18年規則第33号)第5条第1項第7号に規定する事業のうち、更生訓練費給付事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、上郡町とする。

(支給対象者)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による支給決定者のうち就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障がい者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、定率負担に係る利用者負担額の生じない者、又はこれに準ずる者として町長が認めた者とする。

(支給方法)

第4条 町長は、支給対象者の申請に基づき、毎月1回、既に訓練を終わった前月分について、翌月に支給する。

(支給額)

第5条 更生訓練費の支給額は、別表のとおりとする。

(支給手続き)

第6条 支給対象者が更生訓練費を受給しようとする場合は、原則として既に訓練を終わった前月分について翌月に、当該訓練を受けた日数等についての当該施設の長の証明を添えて、更生訓練費支給申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。ただし、支給対象者は更生訓練費の支給手続及びその受領を書面で施設の長に委任することができるものとし、この場合、委任を受けた施設の長は、更生訓練費支給申請書(様式第2号)により町長に申請するものとする。

2 申請書を受理した町長は、申請書の内容を確認し、速やかに申請者に対する支給手続を行うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月1日要綱第6号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

訓練等に従事した日が15日以上の場合

訓練等に従事した日が15日未満の場合

就労移行支援事業利用者

14,800円

7,400円

自立訓練事業利用者

6,300円

3,150円

旧法施設支援支給決定者等

ア 視覚障害者更生施設

(あんま、はり、きゅう科)

14,800円

7,400円

イ 肢体不自由者更生施設

ウ 視覚障害者更生施設

(あんま、はり、きゅう科を除く。)

エ 聴覚・言語障害者更生施設

オ 内部障害者更生施設

6,300円

3,150円

カ 身体障害者授産施設

キ 身体障害者通所授産施設

3,150円

1,600円

ク 上記にかかわらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの

2,100円

1,050円

様式 略

上郡町障がい者更生訓練費給付事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第16号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第16号
平成25年3月1日 要綱第6号