○上郡町障がい者等地域生活支援事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上郡町障がい者等地域生活支援事業施行規則(平成18年規則第33号。)第5条第1項第5号及び第7号に規定する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業として実施する内容は、次に掲げるものとする。
(1) 移動支援 屋外で移動が困難な障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加を行う外出のための支援事業を行う。
(2) 日中一時支援 障がい者等の日中における活動の場の確保及び障がい者等の家族の就労支援並びに障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援事業を行う。
(1) 申請者の定款
(2) 従業者の勤務体系及び勤務形態一覧表
(3) 事業を実施する施設の平面図
(4) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
(5) その他町長が必要と認める書類
5 登録事業者は、事業の運営を廃止しようとするときは、地域生活支援事業廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(登録事業者の責務)
第4条 登録事業者は、支援の開始に際して、あらかじめ障がい者等、保護者及びその家族に対し、支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、この利用の開始について当該障がい者等、保護者及びその家族の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。
(1) 視覚障がい者(児) 視覚障がいの身体障害者手帳の交付を受けている者(18歳未満の児童を含む。)をいう。
(2) 全身性障がい者(児) 肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者及び18歳未満の児童であって両上肢及び両下肢の機能の障がいを有するもの又はこれに準ずる者をいう。
(3) 知的障がい者(児) 兵庫県療育手帳制度要綱(昭和49年3月1日実施)の規定により療育手帳の交付を受けている者(18歳未満の児童を含む。)をいう。
(4) 精神障がい者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。
2 第2条第2号の対象者は、障がい者等とする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする障がい者又は障がい児の保護者(以下「利用者等」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第7号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると町長が認める場合は、申請書の提出を待たずに事業を利用することができる。この場合において、利用者等は、事後速やかに申請書を提出するものとする。
2 町長は、事業の利用を決定した場合は、地域生活支援事業受給者証(様式第10号。以下「受給者証」という。)を当該利用決定を受けた利用者等に交付するものとする。
(利用取消し)
第10条 町長は、次の各号に掲げる場合は、利用決定を取消すことができる。
(1) 利用者等が、事業を利用する必要がなくなったとき。
(2) 利用者等が、有効期間内において対象者でなくなったとき。
(3) 利用者等が利用の要否に係る調査に応じないとき。
(4) 利用者等が利用に関し虚偽の申請をしたとき。
(受給者証の再交付の申請)
第11条 利用者等が受給者証を紛失又は破損した場合は、地域生活支援事業受給者証再交付申請書(様式第14号)により再交付を申請するものとする。
(給付費の支給等)
第12条 町長は、利用者等に対し、別に定める障がい程度区分等に基づいた単価の100分の90に相当する額を地域生活支援事業給付費(以下「給付費」という。)として支払うものとする。ただし、給付費の受給に関し、利用者等からの代理受領に係る登録事業者への委任及び登録事業者からの申出があった場合はこの限りでない。
2 給付費の支給は、登録事業者から利用実績があった月の翌月10日までに請求がなされた分について、翌々月末日までに行うものとする。
(費用負担)
第14条 利用者等は、事業に要する費用のうち登録事業者から負担を求められるものに対しては、直接、登録事業者に支払うものとする。
(負担上限月額)
第15条 利用者等が同一の月において、この事業を利用するために負担する額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第17条に規定する額を上限とする。
(高額地域生活支援事業給付費)
第16条 町長は、利用者等が同一の月に事業の利用に要した費用の額と障害福祉サービス及び介護保険法(平成9年法律第123号)第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令第19条第1項に規定するサービス等に要した費用との合計額から当該費用につき支給された給付費、法第19条第1項に規定する介護給付費等及び介護保険法第20条に規定する介護給付費等のうち政令第19条第2項に規定する介護給付費等の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該利用者等に対し、高額地域生活支援事業給付費を支給する。
(高額地域生活支援事業給付費の申請等)
第17条 利用者等は、前条に規定する高額地域生活支援事業給付費の支給を受けようとするときは、当該事業の利用月の翌月10日までに必要書類を添えて町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請があったときは、内容を精査し、支給が適当であると認める場合に当該利用者等に対し、高額地域生活支援事業給付費を支給するものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年5月18日要綱第5号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 改正後の第15条第2項の規定は、平成21年3月31日までの間適用する。
附則(平成24年3月30日要綱第15号)
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日要綱第3号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。