○上郡町障がい者相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上郡町障がい者等地域生活支援事業施行規則(平成18年規則第33号)第5条第1項第1号に規定する相談支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、上郡町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者(以下「指定相談支援事業者等」という。)に委託することができる。ただし、事業を委託しようとする事業者が指定相談支援事業者等の指定を受けていない場合は、当該事業者が指定相談支援事業者等としての基準を満たしている場合に限り、速やかに指定を受けることを条件に、事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、障がい者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(配置職員等)
第4条 この事業の委託を受けた事業者(以下「事業者」という。)は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員のいずれか(以下「ソーシャルワーカー」という。)1名以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で事業者が実施する他の業務に従事させることができる。
2 事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。
(事業者の遵守事項)
第5条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務体制、勤務環境及び訪問手段等を定めておかなければならない。
2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、それらを5年間保存しなければならない。
4 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する個人情報及び秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。
5 事業者は、事業を行う事務所を、利用者の利便を考慮した場所に設置しなければならない。
(利用料)
第6条 この事業の利用料は、無料とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年4月2日要綱第17号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日要綱第5号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。