○上郡町障がい者等地域生活支援事業施行規則

平成18年9月29日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域資源や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図るものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、上郡町とする。

(事業者の登録等)

第3条 町長は、事業の運営が可能と判断される社会福祉法人、非営利法人等(以下「事業者」という。)に対する登録又は委託により事業を実施することができるものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、法第4条第1項から第3項に規定する障がい者等、保護者及びその家族とする。ただし、法第19条第2項に規定する障がい者等及び保護者、又は同条第3項に規定する特定施設入所障がい者及び継続入所障がい者を除くものとする。

(事業の内容等)

第5条 事業として実施する内容は、次に掲げるものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 成年後見制度利用支援事業

(3) コミュニケーション支援事業

(4) 日常生活用具給付等事業

(5) 移動支援事業

(6) 地域活動支援センター機能強化事業

(7) その他障がい者等の地域生活に対し支援する事業

2 第3条に基づき登録又は委託を受けた事業者は、障がい者等が当該事業者が行う事業を利用したときは、必要に応じ、当該障がい者等からの委任に基づき、当該障がい者等が支払うべき費用について、地域生活支援事業給付費として当該障がい者等に対し支給されるべき額の限度において、当該障がい者等に代わり、町からの支払を受けることができる。

(個人情報の保護)

第6条 第3条に基づき登録又は委託を受けた事業者は、事業の実施にあたり個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(指定等の取消し)

第7条 町長は、この規則の規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反した場合においては、第3条の事業者に対する登録又は委託を取り消すことができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(上郡町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則の廃止)

2 上郡町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年規則第7号)は、廃止する。

(平成24年4月2日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年2月9日規則第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

上郡町障がい者等地域生活支援事業施行規則

平成18年9月29日 規則第33号

(平成30年4月1日施行)