○上郡町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年9月29日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、特段の定めがある場合を除くほか、法で使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費若しくは特定障害者特別給付費又は療養介護医療費(以下「介護給付費等」という。)の支給決定の申請書は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

(障害支援区分の認定調査)

第4条 町長は、法第20条第2項の規定に基づき同条第1項の規定による申請に係る障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)についての調査を行うものとする。

2 前項に規定する調査を行う者の身分を示す証明書は、障害支援区分認定調査員証によるものとする。

(障害支援区分認定の通知)

第5条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書により行うものとする。

2 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書により行うものとする。

3 町長は、前項に規定する通知を受けた障がい者等が介護給付費等の給付を他の市町村で受けることとなったときは、障害支援区分認定証明書を当該障がい者等に交付するものとする。

(介護給付費等の支給決定等の通知等)

第6条 町長は、法第22条第1項の規定により、介護給付費等の支給を決定した場合にあっては介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書及び障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)(療養介護医療費については療養介護医療受給者証を併せて交付するものとする。)により、介護給付費等の支給を行わないことを決定した場合にあっては却下決定通知書により通知するものとする。

2 町長は、第3条の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から60日以内に行わなければならない。ただし、当該申請に係る障がい者等の障害支援区分認定調査に日時を要する等特別な事由がある場合は、これを延長することができる。

(介護給付費等の支給決定の変更)

第7条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請書は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

2 省令第18条第1項の規定による支給決定の変更の決定により受給者証の提出を求める通知は、介護給付費訓練等給付費特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

3 町長は、前項の支給決定の変更の決定を行った場合は、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消しによる通知)

第8条 省令第20条第1項の規定による支給決定の取消しにより受給者証の返還を求める通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。

(介護給付費等に係る申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する介護給付費等に係る申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書とする。

2 障がい者等は、前項の届出書を申請内容の変更があったときから14日以内に受給者証と併せて町長に提出しなければならない。

3 町長は、申請内容の変更の決定を行った場合は、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(障害福祉サービスに係る契約内容の報告)

第11条 法第19条第1項に規定する支給決定障がい者等が、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は法同条同項に規定する指定障害者支援施設若しくは法附則第21条第1項に規定する特定旧法指定施設又は法第5条第1項に規定するのぞみの園(以下これらを「指定事業者」という。)と契約を交わしたときは、当該指定事業者は、契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書により、町長に報告しなければならない。

(介護給付費等の支給額の算定基準)

第12条 介護給付費又は訓練等給付費の支給額は、法第29条第3項及び法第31条第1項の規定による額とする。

2 特定障害者特別給付費の支給額は、法第34条第2項の規定による額とする。

3 療養介護医療費の支給額は、法第70条第2項の規定による額とする。

(指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額)

第13条 法第29条第4項に規定する支給決定障がい者等の法第29条第3項第1号に規定する指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額は、政令第17条第1項各号に掲げる支給決定障がい者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(介護給付費若しくは訓練等給付費又は特定障害者特別給付費の請求)

第14条 法第29条第4項の規定に基づき、支給決定障がい者等が指定事業者から指定障害福祉サービス等を受けた場合において、町長は、当該指定事業者から当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費若しくは訓練等給付費又は特定障害者特別給付費の請求があったときは、当該指定事業者に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る介護給付費若しくは訓練等給付費又は特定障害者特別給付費を支給する。

2 町長は、法第29条第7項の規定により、前項の規定による支払いに関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

3 指定事業者は、第1項の介護給付費若しくは訓練等給付費又は特定障害者特別給付費の請求を当該指定障害福祉サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

4 町長は、第1項の請求があったときは、当該指定障害福祉サービス提供月の翌々月末までに当該指定障害福祉サービスに係る介護給付費若しくは訓練等給付費又は特定障害者特別給付費を支払うものとする。

5 第1項の規定により、指定障害福祉サービス等に係る介護給付費若しくは訓練等給付費又は特定障害者特別給付費を請求しようとする指定事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)(以下「請求省令」という。)に規定する介護給付費・訓練等給付費等請求書及び介護給付費・訓練等給付費等明細書に障害福祉サービスの提供実績を記録した書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(特例介護給付費等の支給の申請)

第15条 省令第31条第1項の規定による特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は省令第34条の4第1項の規定による特例特定障害者特別給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給の申請書は、特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費支給申請書とする。

(特例介護給付費等の支給決定等の通知)

第16条 町長は、法第30条第1項又は法第35条第1項の規定に基づき特例介護給付費等の支給決定をしたとき、又は支給しないことを決定したときは、特例介護給付費特例訓練等給付費特例特定障害者特別給付費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給額の算定基準)

第17条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給額は、法第30条第3項の規定による額とする。

2 特例特定障害者特別給付費の支給額は、政令第21条の3の規定による額とする。

(特例介護給付費等の請求)

第18条 省令第31条第1項及び第2項又は省令第34条の4第1項の規定に基づき、支給決定障がい者等が指定事業者から指定障害福祉サービス等を受け、特例介護給付費等を支払った場合において、町長は、当該支給決定障がい者等から当該指定障害福祉サービス等に係る特例介護給付費等の請求があったときは、当該支給決定障がい者等に対し、当該指定障害福祉サービス等に係る特例介護給付費等を支給する。

2 前項の規定により、指定障害福祉サービス等に係る特例介護給付費等を請求しようとする支給決定障がい者等は、領収書(指定事業者等が当該指定障害福祉サービス等に要した費用の支払いを受け、発行したもの。)及び指定障害福祉サービス等提供証明書(指定事業者が請求省令に規定する介護給付費・訓練等給付費等明細書に準じて作成したもの。)を町長に提出しなければならない。

(地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費の支給認定の申請)

第19条 法第51条の5の規定による地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「地域相談支援給付費等」という。)の支給認定の申請書は、地域相談支援給付費支給申請書とする。

(地域相談支援給付費等の支給認定の通知)

第20条 町長は、法第51条の5第1項の規定に基づき地域相談支援給付費等の支給認定を行ったときは、地域相談支援給付費等認定通知書により通知するものとする。

(地域相談支援給付費等の支給認定の取消しによる通知)

第21条 法第51条の10第1項の規定による支給認定の取消しにより受給者証の返還を求める通知は、地域相談支援給付費等支給決定取消通知書により行うものとする。

(地域相談支援給付費等の支給額の算定基準)

第22条 地域相談支援給付費等の支給額は、法第51条の14第3項の規定による地域相談支援給付費等の額の基準とされる額とする。

(地域相談支援給付費等の請求)

第23条 法第51条の14第1項の規定に基づき、同条同項に規定する計画作成対象障がい者等が、同条同項に規定する地域相談支援給付費等支援事業者から同条同項に規定する地域相談支援給付費等支援を受けた場合において、町長は、当該地域相談支援事業者から当該相談支援に係る地域相談支援給付費等の請求があったときは、当該地域相談支援事業者に対し、当該相談支援に係る地域相談支援給付費等を支給する。

2 町長は、法第51条の14第7項の規定により、前項の規定による支払いに関する事務を連合会に委託することができる。

3 事業者は、第1項の地域相談支援給付費等の請求を当該地域相談支援提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

4 町長は、第1項の請求があったときは、当該地域相談支援提供月の翌々月末までに当該地域相談支援に係るサービス地域相談支援給付費等作成費を支払うものとする。

5 第1項の規定により、地域相談支援に係る地域相談支援給付費等を請求しようとする地域相談支援事業者は、地域相談支援給付費等作成費請求書を町長に提出しなければならない。

(計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費の申請)

第23条の2 法第51条の16の規定による計画相談支援給付費又は特例計画相談支援給付費(以下「計画相談支援給付費等」という。)の支給認定の申請書は、計画相談支援給付費・特例計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書とする。

(計画相談支援給付費等の支給認定の通知)

第23条の3 町長は、法第51条の17第1項及び法第51条の18第1項の支給認定を行ったときは、計画相談支援給付費・特例計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定通知書により通知するものとする。

(計画相談支援給付費等の支給額の算定基準)

第23条の4 計画相談支援給付費等の支給額は、法第51条の17第2項及び法第51条の18第2項の規定による計画相談支援給付費等の額の基準とされる額とする。

(計画相談支援給付費等の請求)

第23条の5 法第51条の17第1項又は法第51条の18第1項の規定に基づき、同条同項に規定する計画相談支援対象障がい者が、同条同項に規定する指定特定相談支援事業者から同条同項に規定する計画相談支援給付費等の支給を受けた場合において、町長は、指定特定相談支援事業者から当該相談支援に係る計画相談支援給付費等の請求があったときは、計画相談支援給付費等を支給する。

2 町長は、法第51条の17第6項の規定により、前項の規定による支払いに関する事務を連合会に委託することができる。

3 事業者は、第1項の計画相談支援給付費等の請求を当該計画相談支援提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

4 町長は、第1項の請求があったときは、当該計画相談支援提供月の翌々月末までに当該計画相談支援に係る計画相談支援給付費等を支払うものとする。

5 第1項の規定により、計画相談支援に係る計画相談支援給付費等を請求しようとする指定特定相談支援事業者は、計画相談支援給付費等請求書を町長に提出しなければならない。

(高額障害福祉サービス費の支給)

第24条 町長は、法第76条の2第1項の規定に基づき、支給決定障がい者等から高額障害福祉サービス費の申請があったときは、当該支給決定障がい者等に対し、高額障害福祉サービス費を支給する。

2 支給決定障がい者等は、前項の高額障害福祉サービス費の申請を当該指定障害福祉サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給の申請)

第25条 省令第65条の9の2に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書とする。

(高額障害福祉サービス費の支給決定等の通知)

第26条 町長は、法第76条の2第1項の規定に基づき高額障害福祉サービス費の支給決定をしたとき、又は支給しないことを決定したときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給額)

第27条 高額障害福祉サービス費の支給額は、政令第43条の6の規定により高額障害福祉サービス費の額の基準とされる額とする。

(更生医療の支給認定の申請)

第28条 省令第35条第1項に規定する更生医療(政令第1条の2第2号に規定する更生医療をいう。以下同じ。)の支給認定の申請書は、自立支援医療(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(以下「医療申請書」という。)とする。

(更生医療の支給認定に係る更生相談所の判定)

第29条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要に応じ、当該申請に係る障がい者等について身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)の判定を求めるものとする。

(更生医療の支給認定等の通知等)

第30条 町長は、法第54条第1項の規定により、更生医療の支給認定を決定した場合にあっては自立支援医療受給者証(更生医療)(以下「医療受給者証」という。)により、更生医療の支給認定を行わないことを決定した場合にあっては自立支援医療費(更生医療)却下通知書により通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する医療受給者証を交付するときは、必要に応じ、自立支援医療費(更生医療)負担上限月額管理表を併せて交付するものとする。

3 町長は、第28条の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から30日以内に行わなければならない。ただし、当該申請に係る支給認定障がい者等(法第54条第3項に規定する支給認定障がい者等をいう。以下同じ。)の認定調査に日時を要する等特別な事由がある場合は、これを延長することができる。

(更生医療の支給認定の変更)

第31条 省令第45条第1項に規定する更生医療の支給認定の変更の申請書は、医療申請書とする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、必要に応じ、当該申請に係る支給認定障がい者等について更生相談所の判定を求めるものとする。

3 町長は、第1項に規定する支給認定の変更の決定を行った場合は、医療受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(更生医療に係る申請内容の変更の届出)

第32条 省令第47条第1項に規定する更生医療に係る申請内容の変更の届出書は、自立支援医療費(更生医療)申請内容変更届出書とする。

2 支給認定対象者等は、前項の届出書を申請内容の変更があったときから14日以内に医療受給者証と併せて町長に提出しなければならない。

3 町長は、申請内容の変更の決定を行った場合は、医療受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第33条 省令第48条に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療費(更生医療)受給者証再交付申請書とする。

(更生医療の支給認定の取消しによる通知)

第34条 省令第49条の規定による支給認定の取消しにより医療受給者証の返還を求める通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書により行うものとする。

(更生医療の支給額)

第35条 更生医療の支給額は、法第58条第3項第1号及び第2号に掲げる額の合算額とする。

(更生医療に係る負担上限月額)

第36条 法第58条第3項第1号に規定する更生医療に係る負担上限月額は、政令第35条第1項各号に掲げる支給認定障がい者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(補装具費の支給の申請)

第37条 省令第65条の7の規定による補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書とする。

(補装具費の支給決定に係る更生相談所の判定等)

第38条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要に応じ、当該申請に係る補装具費の支給の要否について更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は、前項の判定を求めるときは、判定依頼書による判定依頼を行うとともに、必要に応じ、判定通知書を障がい者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項に規定する判定を求めるほか、指定自立支援医療機関(省令第36条第1項第3号に規定する精神通院医療を行う機関を除く。)又は赤穂健康福祉事務所(保健所)に対し、必要に応じ、意見を求めるものとする。

(補装具費の支給決定等の通知)

第39条 町長は、法第76条第1項の規定により、補装具費の支給を決定した場合にあっては補装具費支給決定通知書及び補装具費支給券(以下「支給券」という。)により、補装具費の支給を行わないことを決定した場合にあっては却下決定通知書により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請に対する処分は、当該申請のあった日から14日以内に行わなければならない。ただし、当該申請に係る判定に日時を要する等特別な事由がある場合は、これを延長することができる。

(補装具費の支給額の算定基準)

第40条 補装具費の支給額は、法第76条第2項の規定により補装具費の額の基準とされる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体、日本赤十字社、社会福祉法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人の設置する補装具製作施設が自ら製作した補装具(完成部品に係る部分を除く。)については、基準額の100分の95に相当する額とする。ただし、当該施設が民間の補装具の製作又は販売を業とする者(以下「民間業者」という。)の製作した補装具をあっせん又は取次販売する場合はこの限りでない。

(補装具費に係る負担上限月額)

第41条 法第76条第2項に規定する補装具費に係る負担上限月額は、政令第43条の3各号に掲げる補装具費支給対象障がい者等(法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障がい者等をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(補装具費の代理受領)

第42条 補装具の販売事業者又は修理事業者(以下「補装具業者」という。)は、補装具費支給対象障がい者等に対する当該指定業者が行う補装具の交付又は修理をしたとき(当該補装具費支給対象障がい者等が当該業者に補装具費支給券を提示したときに限る。)は、当該補装具費支給対象障がい者等からの委任に基づき、当該補装具費支給対象障がい者等が支払うべき費用について、補装具費として当該補装具費支給対象障がい者等に対し支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障がい者等に代わり、支払を受けることができる。

2 町長は、前項に規定する補装具業者から補装具費の請求があった場合は、審査のうえ、支払うものとする。

3 第1項に規定する補装具業者は、その実施した補装具の交付又は修理について、当該補装具の交付又は修理を受けた当該補装具費支給対象障がい者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、補装具の交付又は修理を実施した際に、当該補装具費支給対象障がい者等から利用者負担額として、第40条に規定する基準額から当該補装具業者に支払われる補装具費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

(補装具費の請求)

第43条 補装具費支給対象障がい者等が、補装具業者から補装具の交付又は修理を受けた場合において、町長は、当該補装具業者から当該補装具の交付又は修理に係る補装具費の請求があったときは、当該補装具業者に対し、当該補装具の交付又は修理に係る補装具費を支給する。

2 前項の規定により、補装具の交付又は修理に係る補装具費を請求しようとする補装具業者は、補装具費請求書に第39条第1項に規定する支給券及び補装具費支給対象障がい者等から委任を受けたことを証する書面を添付して町長に提出しなければならない。

(特例補装具費の支給)

第44条 町長は、障がい者等の障がいの現症、生活環境その他真にやむを得ない事情による特例補装具費の支給の必要性及び当該補装具の交付又は修理に要する額等については、更生相談所又は指定自立支援医療機関若しくは赤穂健康福祉事務所の判定又は意見に基づき決定するものとする。

(関係帳簿の整備)

第45条 町長は、補装具費の支給にあたって、補装具費支給決定簿を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(育成医療の申請)

第46条 省令第35条第1項に規定する育成医療(政令第1条の2第1号に規定する育成医療をいう。以下同じ。)の支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(以下「自立支援医療(育成医療)申請書」という。)とし、自立支援医療(育成医療)意見書及びその他の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による自立支援医療(育成医療)申請書の提出があったときは、法第54条第1項に基づき支給の要否を認定するものとする。

3 町長は、育成医療の支給認定を決定した場合にあっては自立支援医療受給者証(育成医療)(以下「医療受給者証(育成医療)」という。)に自立支援医療費(育成医療)自己負担上限額管理票を添えて、支給認定を行わないことを決定した場合にあっては自立支援医療(育成医療)却下通知書により通知するものとする。

4 法第55条に規定する支給認定の有効期間は原則3か月以内とする。ただし、音声、言語、そしゃく機能障害における歯科矯正を伴う医療の支給認定については、6か月以内とし、腎臓機能障害における人工透析療法及び免疫機能障害における抗HIV療法については、最長1年以内とする。

(育成医療の支給認定の変更)

第47条 省令第45条の規定による申請は、自立支援医療(育成医療)申請書に医療受給者証(育成医療)を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の規定により自立支援医療(育成医療)申請書の提出があったときは、法第56条第2項に基づき支給の要否を認定するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請を認定した場合、医療受給者証(育成医療)に当該認定に係る記載をし、これを返還するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第48条 省令第47条の規定による申請内容の変更の届出書は、自立支援医療(育成医療)受給者証等記載事項変更届とする。

2 支給認定対象者等は、前項の届出書を申請内容の変更があったときから14日以内に医療受給者証(育成医療)と併せて町長に提出しなければならない。

3 町長は、申請内容の変更の決定を行った場合は、医療受給者証(育成医療)に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(治療材料等の取扱い)

第49条 治療材料費、看護料及び移送費の支給申請は、各月ごとに自立支援医療費(育成医療)支給申請書に内容証明書、当該費用に係る証拠書類(領収書等)の写し及び療養費支給決定通知書等を添えて行うものとする。

2 町長は、支給決定をしたときは、自立支援医療費(育成医療)支給決定通知書を申請者に交付しなければならない。

3 当該費用の請求は、自立支援医療費(育成医療)請求書により行うものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第50条 省令第48条に規定する医療受給者証(育成医療)の再交付の申請書は、自立支援医療費(育成医療)受給者証再交付申請書とする。

(育成医療の支給認定の取消しによる通知)

第51条 省令第49条の規定による支給認定の取消しにより医療受給者証(育成医療)の返還を求める通知は、自立支援医療(育成医療)支給認定取消通知書により行うものとする。

(補則)

第52条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(障害者自立支援法等に基づく障害福祉サービス及び自立支援医療の事務処理に関する規則の廃止)

2 障害者自立支援法等に基づく障害福祉サービス及び自立支援医療の事務処理に関する規則(平成18年規則第12号)は、廃止する。

(身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく指定施設支援等の事務処理に関する規則の廃止)

3 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく指定施設支援等の事務処理に関する規則(平成18年規則第15号)は、廃止する。

(上郡町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則の廃止)

4 上郡町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

5 第2項から第4項までの規則に規定する事項のうち、この規則の施行の日前に決定等された事項については、なお従前の例による。

6 身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則(平成18年規則第18号)第5条から第8条の規定による決定等を行った事項については、なお従前の例による。

(平成25年3月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日より施行する。

(平成30年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

上郡町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年9月29日 規則第32号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第32号
平成25年3月1日 規則第8号
平成30年2月9日 規則第2号
令和3年12月28日 規則第36号