○上郡町職員懲戒審査委員会規程

平成18年12月28日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、上郡町職員の懲戒事案の公正な審査を行うため、懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設け、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、副町長を充てる。

3 副委員長は人事担当課長を充てる。

4 委員は課長相当職並びに職員組合代表(ただし3人以内)の中から町長が任命する。

(職務代理)

第3条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議の運営)

第4条 委員長は、懲戒事案の諮問に応じて委員会を招集し、会の議長となる。

2 会議の記録は、委員長の命じた職員がこれにあたる。

(定足数)

第5条 委員会は、委員長及び委員を併せ3人以上の出席で成立する。

2 委員会の議事は、委員長を除き、出席委員の過半数でこれを決し可否同数であるときは、委員長が決する。

(事故発生報告等)

第6条 委員会は、職員の懲戒事由となるべき事故が発生し、諮問されたときは所属長に事故発生報告及び証拠資料の提出を求めることができるものとする。

(審査)

第7条 委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項各号の規程に該当する事項の審査を厳正かつ公正に事実調査を行い、審査決定事項を任命権者に報告しなければならない。

(関係人の意見聴取)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人を臨時に出席せしめ意見を述べさせ、又は必要な証拠資料を提出させることができる。

(委員の除斥)

第9条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は自己の2親等以内の親族に関する事件を審査することができない。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(上郡町職員交通事故審査委員会内規の廃止)

2 上郡町職員交通事故審査委員会内規(昭和50年規程第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行前にした非違行為に対する懲戒処分の処分量定については、なお従前の例による。

(平成26年12月8日訓令第22号)

この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

上郡町職員懲戒審査委員会規程

平成18年12月28日 訓令第2号

(平成27年1月1日施行)