○身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の額に係る基準に関する規則

平成18年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)に基づく施設訓練等支援費の額に係る基準等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準)

第2条 指定施設支援に通常要する費用について町長が定める基準(身障法第17条の10第2項第1号又は知障法第15条の11第2項第1号に規定する町長が定める基準をいう。)は、別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

基準

身体障害者施設支援に通常要する基準

身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定した額

知的障害者施設支援に通常要する基準

知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)により算定した額

身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の額に係る基準に関する規則

平成18年3月31日 規則第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第16号