○上郡町基準該当障害福祉サービス事業所等の登録等に関する規則

平成18年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当事業所、基準該当施設又は基準該当通所支援を行う事業所(以下「基準該当事業所等」という。)の登録及び特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例障害児通所給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、法及び児童福祉法に規定する当該用語の定義によるものとする。

(基準該当事業所等の登録)

第3条 基準該当事業所等は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。

2 町長は、基準該当事業所等が法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービス又は児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「指定通所支援基準」という。)に規定する基準該当通所支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って基準該当障害福祉サービス又は基準該当通所支援(以下「基準該当障害福祉サービス等」という。)の事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、町長は、当該基準該当事業所等が指定障害福祉サービス基準又は指定通所支援基準に規定する指定障害福祉サービス又は指定通所支援に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者又は指定通所支援事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」)という。」の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、基準該当障害福祉サービス等事業の種類及び基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所又は施設(以下「事業所等」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第1号)又は書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護(以下「居宅介護等」という。)に係る事業において当該事業所等の所在地以外の場所に当該事業所等の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。第4号において同じ。)の名称及び所在地

(2) 申請者の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所等の平面図

(5) 事業所等の設備の概要(居宅介護等に係る事業を除く。)

(6) 事業所等の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 事業所等のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護等に係る事業に限る。)

(8) 運営規程

(9) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) 当該申請に係る事業に係る特例介護給付費等の請求に関する事項

(13) その他登録に関し、町長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 町長は、第3条第2項の規定により登録したときは、その旨を当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1号から第8号まで(第3号を除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、速やかに登録事項変更届出書(様式第2号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、その登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開した場合には、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号。以下「届出書」という。)により、その旨を町長に届け出なければならない。

3 前項に規定する登録事業者からの届出書の提出がなされない場合は、逐次1年ずつ登録を更新するものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第7条 特例介護給付費等の代理受領について町長と契約を締結した登録事業者は、支給決定障がい者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービス等を受けたとき(当該支給決定障がい者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証又は通所受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障がい者等からの委任に基づき、当該支給決定障がい者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービス等に要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障がい者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障がい者等に代わり、支払を受けることができる。

2 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービス等について、前項の規定により、当該基準該当障害福祉サービス等の利用者である支給決定障がい者等に代わって特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービス等を提供した際に、当該支給決定障がい者等から利用者負担額として、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準又は児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用の額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

3 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)で定める介護給付費又は訓練等給付費の請求又は障害児通所給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第179号)で定める障害児通所給付費等の請求の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。

4 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該支給決定障がい者等に対し、当該支給決定障がい者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。

5 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準又は指定通所支援基準に規定する基準該当障害福祉サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービス等の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査のうえ、支払うものとする。

(代理受領の例外)

第8条 登録事業者は、前条の規定による代理受領が行われない場合においては、基準該当障害福祉サービス等の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障がい者等に対し、領収証を交付しなければならない。

2 前項の領収証においては、基準該当障害福祉サービス等について、支給決定障がい者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

3 支給決定障がい者等は、特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、特例介護給付費等支給申請書(様式第4号)第1項及び第2項に規定する領収証その他別に定めるものを添付して町長に提出しなければならない。

第9条 町長は、支給決定障がい者等から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準又は指定通所支援基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査のうえ、支払うものとする。

2 町長は、前項の規定により特例介護給付費等の支給又は不支給を決定したときは、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により当該支給決定障がい者等に通知するものとする。

(報告等)

第10条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項及び児童福祉法第21条の5の22に定めるもののほか、登録事業者、その従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告、帳簿書類の提出又は提示を命じ、登録事業者等又は登録事業者等であった者に対し出頭を求め、若しくは当該職員に、関係者に対して質問させ又は基準該当障害福祉サービス等の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(登録の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、当該登録に係る事業所又は施設の従業者の知識若しくは技能又は人員について、指定障害福祉サービス基準等に規定する基準該当障害福祉サービス事業者等が満たすべき基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 登録事業者が、指定障害福祉サービス基準又は指定通所支援基準に規定する基準該当障害福祉サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービス等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(4) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録事業者等が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)

(7) 登録事業者が、不正な手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(登録事業者情報の提供)

第12条 町長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを兵庫県に提供するものとする。

(1) 登録事業者の氏名又は名称並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名及び住所

(2) 事業所又は施設の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公告)

第13条 町長は、第3条の規定による登録を行ったとき、第11条の規定により登録を取り消したとき又は第6条第1項の規定による変更の届出がなされたときは、その旨を公告するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(施行のために必要な準備)

2 第3条の規定による基準該当障害福祉サービス事業所の登録、第4条の規定による登録の申請、第5条の規定による登録の通知、第6条の規定による変更の届出等及び第11条(第4号から第6号までを除く。)の規定による登録の取消しは、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成18年9月29日規則第34号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年5月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年3月1日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年4月22日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町基準該当障害福祉サービス事業所等の登録等に関する規則

平成18年3月31日 規則第17号

(令和3年12月28日施行)