○地域緑化推進整備及び維持管理に関する規程

平成18年3月31日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、町民の花と緑に対する意識向上を図りやすらぎと潤いのある環境づくりに寄与することを目的とし、地域住民が植栽・植樹を通じて緑化の整備並びに維持管理を行うために必要な事項を定めるものとする。

(整備事業の内容)

第2条 町長は前条の目的を達成するにあたり、次の整備事業を行うものとする。

(1) 住民協力のもと、花いっぱい運動として植栽・植樹の整備

(2) 苗木、堆肥等の購入、配布及びフラワーロードの植栽管理

(3) 緑化整備地域の清掃等美化協力

(4) その他目的達成のために住民自らの要望等に基づき住民が主体となり整備ができる事業

(実施対象)

第3条 町長は事業を実施するにあたり、植栽・植樹又は維持管理を中心とした活動を通じて、地域住民が緑化推進及び緑化保護等の向上を高めコミュニティ意識の醸成が図られるよう努めなければならない。

(整備後の管理)

第4条 町長は、整備後の維持管理については「花と緑の協会」等の協力を得ながら地元自治会及びコミュニティ組織に維持管理を委託するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日より適用する。

地域緑化推進整備及び維持管理に関する規程

平成18年3月31日 規程第7号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成18年3月31日 規程第7号