○上郡町指定地域密着型サービス事業所等の指定等に関する要綱
平成18年3月27日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の規定に基づく申請により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第5条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項及び第79条の2第1項の規定による申請は、指定更新申請書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項又は第79条の2第1項の規定により指定の申請を受けた者は、その旨を当該申請に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(都道府県等への情報提供)
第6条 町長は、前4条の規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(10) その他町長が必要と認める事項
(公示)
第7条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の10各号、第85条各号及び第115条の18各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所又は指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の更新、事業の廃止、指定の辞退、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第8条 この要綱に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第2条 町長は、この要綱の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附則(平成26年3月3日告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 上郡町指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する要綱(平成30年告示第20号)は、廃止する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。