○上郡町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月27日

要綱第3号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき設置する上郡町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置に関すること。

(2) センターの業務に関すること。

(3) センターの運営及び評価に関すること。

(4) 地域における介護保険以外の福祉サービスや関係機関との連携に関すること。

(5) その他センターの運営に関し必要な事項

(委員)

第3条 運営協議会は、委員10名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険第1号被保険者

(2) 介護保険第2号被保険者

(3) 介護保険サービス事業者

(4) 医療・保健・福祉に係る職能団体の関係者

(5) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者

(6) 前各号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験等を有する者及びセンターの公正・中立性を確保する観点から必要と認められる者

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(任期)

第6条 運営協議会の委員の任期は、3年とし、再任を妨げないものとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、地域支援事業担当課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年8月1日要綱第25号)

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第33号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

上郡町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月27日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成18年3月27日 要綱第3号
平成24年8月1日 要綱第25号
令和4年3月31日 告示第33号