○上郡町地域包括支援センター設置要綱
平成18年3月27日
要綱第4号
(目的及び設置)
第1条 在宅の高齢者が住みなれた地域でできるだけ長く健康な生活を継続していけるよう、介護保険法第115条の39第2項の規定に基づき地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上郡町地域包括支援センター
(2) 位置 上郡町大持278番地
(管理運営)
第3条 包括支援センターは、地域支援事業担当課が管理運営する。
(業務)
第4条 包括支援センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 被保険者(第1号被保険者に限る。)の要介護状態となることの防止又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(以下「介護予防事業」という。)
(2) 被保険者の選択に基づき、介護予防事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
(3) 被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
(4) 被保険者に対する虐待の防止及び権利擁護のため必要な援助を行う事業
(5) 医療、保健、福祉の分野において専門的知識を有する者及び民生児童委員等との連携を通じて、被保険者に対する包括的かつ継続的な支援を行う事業
(6) 介護給付等に要する費用の適正化のための事業
(7) 要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
(8) 介護支援専門員に対する個別指導、相談、助言等支援のため必要な事業
(9) 居宅要支援者の介護予防サービス計画を作成するとともに、サービス提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う事業
(10) その他被保険者の自立した日常生活支援のため必要な事業
(職員の配置)
第5条 包括支援センターには、次の各号に掲げる職員を配置する。
(1) 保健師
(2) 社会福祉士
(3) 主任介護支援専門員
(運営協議会)
第6条 包括支援センターの円滑な運営を図るため、上郡町地域包括支援センター運営協議会を設置する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第33号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。