○上郡町障害支援区分認定審査会の運営に関する規則

平成18年3月27日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条に規定する合議体について必要な事項を定めることを目的とする。

(合議体)

第2条 上郡町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に合議体として、1委員会を置く。

(委員長)

第3条 前条の委員会に委員長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、その会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名及び第2条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

上郡町障害支援区分認定審査会の運営に関する規則

平成18年3月27日 規則第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第6号
平成25年3月29日 規則第19号