○上郡町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日

条例第12号

(審査会委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する上郡町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、5人以内とする。

(委任規定)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定(「上郡町障害程度区分認定審査会」を「上郡町障害支援区分認定審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日より施行する。

上郡町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月27日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月27日 条例第12号
平成25年3月19日 条例第13号