○上郡町教育委員会訓令における宛先の取扱いの特例に関する規程

平成18年3月3日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、上郡町教育委員会訓令の規定に基づき制定された規程、要綱(以下「規程等」という。)の規定に基づく申請書及び届出書(以下「申請書等」という。)様式のうち、宛先を「様」又は「殿」と定めているものにおける宛先の用い方について、当該上郡町教育委員会の規程等の特例を定めることを目的とする。

(宛先の特例)

第2条 上郡町教育委員会の規程等に基づく申請書等様式のうち、宛先を「様」又は「殿」と定めている場合は、これらの様式にかかわらず、「あて」を用いるものとする。

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程の規定により、「あて」を用いることとなる現に存する規程等の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

上郡町教育委員会訓令における宛先の取扱いの特例に関する規程

平成18年3月3日 教育委員会訓令第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月3日 教育委員会訓令第1号