○上郡町教育委員会規則における宛先の取扱いの特例に関する規則

平成18年3月3日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、上郡町教育委員会規則の規定に基づく申請書及び届出書(以下「申請書等」という。)様式のうち、宛先を「様」又は「殿」と定めているものにおける宛先の用い方について、当該上郡町教育委員会規則の特例を定めることを目的とする。

(宛先の特例)

第2条 上郡町教育委員会規則の規定に基づく申請書等様式のうち、宛先を「様」又は「殿」と定めている場合は、これらの様式にかかわらず、「あて」を用いるものとする。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則の規定により、「あて」を用いることとなる現に存する上郡町教育委員会規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

上郡町教育委員会規則における宛先の取扱いの特例に関する規則

平成18年3月3日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月3日 教育委員会規則第1号