○上郡町防災用備品用具借用規程

平成18年3月31日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、上郡町に備える防災用備品用具(以下「備品用具」という。)について地域住民が、自主的、積極的に防災活動を行えるようその備品用具の使用手続きその他必要な事項について定めるものとする。

(貸与)

第2条 備品用具は、地域住民等の防災活動を行うために使用する第4条の団体等に対し上郡町が貸与するものとする。

(使用手続き)

第3条 備品用具を使用しようとするものは、上郡町防災用備品借用申請書兼許可書(別記様式)にて借用する7日前までに町長に提出し、借用許可を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合には備品用具保管担当課において使用者等の確認をしておくこととする。

2 使用許可の順位は、借用申請書を受理した順位によるものとする。

(貸し出し)

第4条 備品用具の貸し出しは町内の次の範囲による。

(1) 自治会又は自主防災組織

(2) その他町長が認めた団体

(3) 上郡町地域防災リーダー

(使用料)

第5条 備品用具を使用しようとするものは、第3条に規定する申請書を提出するものとし、使用料については徴収しないものとする。

(使用の制限)

第6条 備品用具を借用中に損傷又は紛失した場合は、借用した団体等は速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の場合においては、借用した団体等は借用したときと同じ状態において返却することとする。

(使用の停止又は取消)

第7条 次の各号の一に該当するときは、町長はその使用を停止又は取り消すことができる。

(1) 使用承認の目的又は条件に違反したとき。

(2) この規程に違反したとき。

(3) 借用申請書以外の者及び第4条の範囲以外の者に転貸したとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(使用後の整備)

第8条 使用者は備品用具を大切に取り扱い使用後は貸し出し前の場所に返却し備品用具保管担当課の確認を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日より適用する。

(平成30年8月2日告示第56号)

この告示は、平成30年8月2日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

上郡町防災用備品用具借用規程

平成18年3月31日 規程第6号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成18年3月31日 規程第6号
平成30年8月2日 告示第56号
令和3年12月28日 告示第95号