○上郡町訓令における宛先の取扱いの特例に関する規程

平成17年6月10日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、上郡町訓令の規程に基づき制定された規程、要綱(以下「規程等」という。)の規定に基づく様式のうち、宛先を「様」又は「殿」と定めているものにおける宛先の用い方について、当該上郡町の規程等の特例を定めることを目的とする。

(宛先の特例)

第2条 上郡町の規程等に基づく様式のうち、宛先を「様」又は「殿」と定めている場合は、これらの様式にかかわらず、「あて」を用いるものとする。

1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程の規定により、「あて」を用いることとなる現に存する規程等の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

上郡町訓令における宛先の取扱いの特例に関する規程

平成17年6月10日 訓令第3号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年6月10日 訓令第3号