○上郡町規則における宛先の取扱いの特例に関する規則

平成17年6月10日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、上郡町規則の規定に基づく様式のうち、宛先を「様」又は「殿」と定めているものにおける宛先の用い方について、当該上郡町規則の特例を定めることを目的とする。

(宛先の特例)

第2条 上郡町規則の規定に基づく様式のうち、宛先を「様」又は「殿」と定めている場合は、これらの様式にかかわらず、「あて」を用いるものとする。

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則の規定により、「あて」を用いることとなる現に存する上郡町規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、なお使用することができる。

上郡町規則における宛先の取扱いの特例に関する規則

平成17年6月10日 規則第12号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年6月10日 規則第12号