○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の取扱いについて

平成11年3月26日

訓令第1号

1 趣旨

育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の公務能率を向上させるため、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第12号。以下「条例」という。)第8条の2及び第8条の3並びに職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第11号。以下「規則」という。)第8条の2から第8条の12に規定する育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する取扱いについて必要な事項を定める。

2 育児を行う職員の早出遅出勤務

(1) 条例第8条の2第1項及び第2項の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

(2) 任命権者は、条例第8条の2第1項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。

(3) 任命権者は、育児又は介護を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻、休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。

(4) 条例第8条の2の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

3 育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等

(1) 規則第8条の4第2項の通知は、文書により行うものとし、公務の運営に支障がある場合にあっては、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知するものとする。

(2) 子が出生する前に請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。この場合において、規則第22条第3項の規定による届出を行った女子職員にあっては、当該届出をもってこの届出に代えることができるものとする。

(3) 規則第8条の5第1項第3号の「同居しないこと」とは、早出遅出勤務することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。

4 育児を行う職員の深夜勤務の制限

(1) 条例第8条の3の「公務の運営」の支障の有無の判断については、第2項第2号の規定の例による。

(2) 条例第8条の3第1項の「深夜における勤務をさせてはならない」とは、深夜において、勤務時間を割り振ってはならないこと並びに条例第8条第1項及び第2項に規定する勤務を命じてはならないことをいう。

(3) 条例第8条の3の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

5 育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等

(1) 条例第8条の3第1項に規定する請求は、できる限り長い期間について一括して行うものとする。

(2) 規則第8条の7第2項の通知については、第3項第1号の規定の例による。

(3) 子が出生する前に請求をした職員の当該子の氏名及び生年月日の任命権者への届出については、第3項第2号の規定の例による。

(4) 規則第8条の8第1項第3号の「同居しないこと」とは、深夜勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。

6 育児を行う職員の時間外勤務の制限

(1) 条例第8条の3第2項の「業務を処理するための措置」とは、業務の処理方法、業務分担又は人員配置を変更する等の措置をいう。

(2) 条例第8条の3第2項及び規則第8条の9第1項の「災害その他避けることのできない事由」とは、地震による災害等通常予見し得る事由の範囲を超え、客観的にみて避けられないことが明らかなものをいう。

(3) 条例第8条の3第2項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(4) 任命権者は、条例第8条の3第2項の規定による時間外勤務の制限が、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の二重の負担が大きいことに着目した措置であることを考慮し、同項の規定により時間外勤務が制限される職員に時間外勤務をさせる場合には、特定の期間に過度に集中しないように留意しなければならない。

7 育児を行う職員の時間外勤務の制限請求手続等

(1) 条例第8条の3第2項に規定する請求は、制限が必要な期間について一括して行うものとする。

(2) 規則第8条の9第2項に規定する通知は、文書により行うものとする。

(3) 規則第8条の9第4項に規定する通知は、変更した時間外勤務制限開始予定日を記載した文書により行うものとする。

(4) 子が出生する前に条例第8条の3第2項に規定する請求をした職員の当該子の氏名及び生年月日の任命権者への届出については、第3項第2号の規定の例による。

(5) 規則第8条の10第1項第3号の「同居しないこと」とは、時間外勤務を制限することとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。

8 介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限

(1) 規則第8条の11において読み替えて準用する規則第8条の5第1項第2号第8条の8第1項第2号及び第8条の10第1項第2号の「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した場合」とは、請求に係る要介護者が、離婚、婚姻の取消し、離縁等により職員の親族でなくなった場合をいう。

9 早出遅出勤務、深夜勤務制限及び時間外勤務制限請求書

(1) 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(2) 規則第8条の5第3項第8条の8第3項及び第8条の10第3項の届出(第8条の11において準用するこれらの届出を含む。)は、様式第2号の育児又は介護の状況変更届により行うものとする。

この取扱いは、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第1号)

この取扱いは、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第1号)

この取扱いは、平成19年4月1日から施行する。

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育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の取扱いについて

平成11年3月26日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成11年3月26日 訓令第1号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成19年3月26日 訓令第1号