○上郡町美しい村づくり資金利子補給規則
平成17年1月28日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、農業者等が融資を受ける美しい村づくり資金につき利子補給を行うことにより、融資利子の負担の軽減を講ずることによって、農村の振興を図り、もって美しい村づくりに資することを目的とする。
(1) 農業者等は次に掲げる者をいう。
ア 農業に従事し、又は従事しようとする者
イ 農業に従事し、又は従事しようとする者が組織する団体
(2) 融資機関は農業協同組合、兵庫県信用農業協同組合連合会をいう。
(3) 美しい村づくり資金は融資機関が農業者等に貸し付ける別表の資金の種類の欄に掲げるものをいう。
(利子補給の対象)
第3条 町長は、予算の範囲内において、融資機関との契約により、当該融資機関が農業者等に貸し付けた美しい村づくり資金で県が利子補給を承認したものにつき、別表に掲げる資金について、当該融資機関に対して利子補給金を交付するものとする。
(利子補給の率)
第4条 前条第1項の規定による利子補給の率は、それぞれ年1パーセント以内とし、兵庫県美しい村づくり資金取扱要領第9に定める率とする。
(利子補給の額等)
第5条 利子補給金は、毎年1月から6月まで及び7月から12月までの各期間(以下これらを「計算期間」という。)ごとに交付するものとし、その額は、融資機関が融資している美しい村づくり資金の種類ごとに算出した計算期間中に係る融資平均残高(計算期間中の毎日の最高融資残高(延滞金を除く。)の総和を計算期間中の日数で除して得た金額をいう。)に対する利子補給の金額の合計額とする。
(利子補給の申請)
第6条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、美しい村づくり資金利子補給承認申請書(様式第1号)2通を町長に提出しなければならない。
(利子補給金の請求)
第8条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、上郡町美しい村づくり資金利子補給金交付請求書(様式第4号)正副2通に利子補給金計算明細書を添えて、これを町長に提出しなければならない。
(利子補給金の支払)
第9条 町長は、前条の請求があった場合において、当該請求が適当であると認めたときは、請求を受理した日から30日以内にこれを交付するものとする。
(利子補給金の打切り又は返還)
第10条 町長は、融資機関が次の各号のいずれかに該当するときは、融資機関に対して、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させなければならない。
(1) 融資機関が、この規則の規定に違反したとき。
(2) 融資機関が、第3条第1項に定める契約に違反したとき。
(3) 融資機関から町の利子補給に係る美しい村づくり資金の融資を受けた農業者等が、当該資金をその目的以外に使用したとき。
(4) その他町長が利子補給金交付の目的を達成することができないと認められたとき。
(報告又は調査)
第11条 町長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため、必要があると認めるときは、融資機関に対して必要な報告を求め、又は当該職員に帳簿、書類等を調査させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成17年9月7日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美しい村づくり資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に知事の承諾を得て貸し付ける美しい村づくり資金に係る利子補給について適用し、同日前に町長の承諾を得て貸し付けた豊かな村づくり資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 資金の種類 | 償還期限 | 据置期間 |
1 | 農村の活性化に資する施設の整備に必要な資金 | 15年以内 | 2年以内 |
2 | 局地天災により被害を受けた農家の経営の維持又は安定に必要な資金 | 5年以内 | 1年以内 |