○上郡町訪問看護ステーション運営要綱

平成16年3月15日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年規則第7号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、上郡町訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(取扱方針)

第2条 ステーションにおける具体的な訪問看護の方針は、次のように定めるものとする。

(1) 主治医の訪問看護指示書及び看護師等(准看護師を除く。)が作成した訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持回復を図るよう適切に行う。

(2) 懇切丁寧を旨とし、療養上必要な事項は理解しやすいように指導する。

(3) 常に医学の立場を堅持し、利用者の心身の状態や心理が健康に及ぼす影響を十分配慮するとともに、心理的な効果をあげることができるよう適切な指導を行う。

(内容及び手続きの説明並びに同意)

第3条 町長は、訪問看護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、訪問看護サービスの概要、看護師等の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した書面を交付して説明を行い、当該訪問看護の提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第4条 町長は、正当な理由なく訪問看護の提供を拒んではならない。

(訪問看護計画書の作成等)

第5条 看護師等は、利用者ごとに訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成するものとする。

2 ステーションの管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書に関し必要な管理を行うものとする。

3 看護師等は、訪問看護利用者の主治医に、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出するものとする。

(保険給付の請求のための証明書の交付)

第6条 町長は、介護保険法に規定する訪問看護の利用者から、法定代理受領サービスに該当しない訪問看護に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した訪問看護の内容、費用その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければならない。

(勤務体制の確保等)

第7条 町長は、利用者に対し適切な訪問看護が提供できるよう、ステーションの職員の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 町長は、ステーションの職員によって、訪問看護を提供しなければならない。

(衛生管理等)

第8条 町長は、職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 町長は、ステーションの設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(ケース処遇検討会の実施)

第9条 訪問看護に関する看護内容の充実を図るため、必要に応じてケース処遇検討会を実施するものとする。

(職員の研修)

第10条 事業に従事する職員の資質の向上を図るため、ステーションの職員に必要な研修を受けさせるものとする。

(記録の整備)

第11条 町長は、ステーションに、次の記録簿を備え完結の日から5年間備えておかなければならない。

(1) 管理に関する記録

 事業日誌

 職員の勤務状況、給与、研修に関する記録

 月間及び年間の事業計画表及び事業実施状況表

(2) 他市町村等との連絡調整に関する記録

(3) 訪問看護に関する記録

 記録書

 指示書、計画書及び報告書

 他市町村に関する情報提供書

(4) 設備、備品に関する記録

(5) 会計経理に関する記録

(掲示)

第12条 町長は、ステーションの見やすい場所に条例及び条例施行規則の概要、職員の勤務の体制その他、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持)

第13条 ステーションの従業者は、正当な理由がなく、その職務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。

2 町長は、ステーションの従業者であった者が、正当な理由がなく、その職務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 町長は、ケース処遇検討会等において、利用者の個人情報を用いるときは、当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いるときは、当該家族の同意をあらかじめ書面により得ておかなければならない。

(管理者の責務)

第14条 ステーションの管理者は、ステーションの職員の管理及び訪問看護の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行うものとする。

2 ステーションの管理者は、ステーションの職員にこの規程を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(同居家族に対する訪問看護の禁止)

第15条 町長は、看護師等にその同居の家族である利用者に対する訪問看護の提供をさせてはならない。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日告示第93号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和3年12月1日告示第80号)

この告示は、令和3年12月1日から施行する。

上郡町訪問看護ステーション運営要綱

平成16年3月15日 要綱第2号

(令和3年12月1日施行)