○上郡町不当要求行為等対策要綱
平成16年8月9日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、公務員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、町の事業業務に対するあらゆる不当行為等に対し、組織的な取組を行うことにより、町民及び職員の安全並びに公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次の事項に掲げるものとする。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図るなど不当な要求をする行為
(2) 威圧的な言動により職員に嫌悪な情を抱かせるなど不当な要求を強要する行為
(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を仮装した違法あるいは社会常識を逸脱した手段により、機関誌、図書その他の書籍の購入又は工事の計画の変更、工事の中止、下請けの参入若しくは不当な補償等、金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手続きによることなく、作為又は不作為を求める行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為
2 この要綱において「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(地方自治法(昭和25年法律第261号)第3条に規程する一般職の職員をいう。)並びに水道事業の事務局の職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項第1号に規定する職員をいう。)をいう。
(対策委員会の設置)
第3条 不当要求行為等の対策を組織的に取組むため、上郡町不当要求行為等防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
2 対策委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、副町長、副委員長は教育長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、課、室、局及び所長の職にある者をもって充てる。
5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が必要と認めた時は、当該不当要求行為等に関する一部の職員及び関係機関を招集することができる。
(所掌事項)
第4条 対策委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する町長への報告
(2) 不当要求行為の防止に関する基本的となるべき対策事項を審議すること。
(3) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項を審議する。
(4) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部(局)の連絡調整をすること。
(5) その他対策委員会が必要と認める事項
(不当な要求に対する職員の責務)
第5条 職員は、一切の不当な要求に応じてはならない。
(不当要求行為等発生時の措置)
第6条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為が発生し、又は、その恐れがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報などの必要な措置を講じ、所属の委員を通じ、対策委員会に連絡するとともに、その都度、不当要求行為等発生連絡書(別記様式)により委員長に報告しなければならない。
(発生時案の報告)
第7条 委員長は報告を受けて会議を招集したときは、会議結果を町長に報告しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、警察その他の関係機関等と協力し、不当要求行為等の防止に努めるものとする。
(庶務)
第8条 対策委員会の庶務は、人事担当課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成16年8月1日から適用する。
附則(平成18年3月27日要綱第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条、第6条及び第9条の規定は平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第6号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令第24号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。