○上郡町の合併についての意思を問う住民投票条例施行規則

平成16年11月10日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町の合併問題についての意思を問う住民投票条例(平成16年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住民投票の選択肢)

第2条 町長は、条例第2条に規定する住民投票(以下「住民投票」という。)の選択肢を定めたときは、住民投票の期日(以下「投票日」という。)の2週間前までに告示しなければならない。

(投票資格者名簿の作成)

第3条 上郡町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)は、条例第5条に規定する住民投票における投票の資格を有する者(以下「投票資格者」という。)の住所、氏名、性別及び生年月日を投票資格者名簿(以下「名簿」という。)に記載しなければならない。

2 名簿は、投票日を告示する日(以下「告示日」という。)の前日において作成する。ただし、名簿に登録されている者が、告示日から投票日の前日までの期間に上郡町内の他の投票区の区域内に住所を移したことを知った場合であっても、その者に係る登録の移替えはしないものとする。

(資格者名簿の登録の申請)

第4条 条例第5条第1項第2号に規定する者は、資格者名簿登録申請書(様式第1号)により、選挙管理委員会に資格者名簿の登録の申請をすることができる。

2 前項の規定による申請は、告示日の2日前までに行わなければならない。

3 第1項の規定による申請は、外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票に登録されている事項に基づき行うものとする。

4 選挙管理委員会は、第1項の規定による申請があったときは、条例第5条第1項第2号に定める投票資格の有無を確認し、その結果を当該申請者に対して通知しなければならない。

(名簿の縦覧)

第5条 選挙管理委員会は、名簿又は当該名簿の抄本を告示日から1日間縦覧に供さなければならない。

2 選挙管理委員会は、縦覧開始の日前3日までに縦覧の場所を告示しなければならない。

(異議の申出)

第6条 投票資格者は、名簿の登録に関し不服があるときは、前条第1項に規定する縦覧期間内に、文書で選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

2 選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から3日以内に、その異議の申出が正当であるかないかを決定をしなければならない。その異議の申出が正当であると決定したときは、その異議の申出に係る者を直ちに名簿に登録し、又は名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。

(名簿の補正登録)

第7条 選挙管理委員会は、名簿の登録をした日後、当該登録の際に名簿に登録される資格を有し、かつ、引き続き資格を有する者が名簿に登載されていないことを知った場合には、その者を直ちに名簿に登載し、その旨を告示しなければならない。

(名簿の表示及び訂正)

第8条 選挙管理委員会は、名簿に登録されている者が本町の区域内に住所を有しなくなったことを知った場合には、直ちに名簿にその旨を表示しなければならない。

2 選挙管理委員会は、名簿に登録されている者の記載内容に変更があったこと、又は誤りがあることを知った場合には、直ちに記載の修正又は訂正をしなくてはならない。

(登録の抹消)

第9条 選挙管理委員会は、名簿に登録されている者のうち、次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに名簿から抹消しなければならない。

(1) 死亡したこと、又は日本国籍を失ったことを知ったとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 登録の際に登録されるべきでないことを知ったとき。

2 選挙管理委員会は、名簿に登録されている者のうち、条例第5条第2項第2号のものについて次の場合に該当するに至ったときは、これらの者を直ちに名簿から抹消しなければならない。

(1) 死亡したこと、又は永住外国人でなくなったことを知ったとき。ただし、日本国籍を取得することにより永住外国人でなくなったときはこの限りでない。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 登録の際に登録されるべきでないことを知ったとき。

(投票用紙の様式)

第10条 住民投票の投票用紙(以下「投票用紙」という。)の様式は、様式第2号のとおりとする。

2 投票用紙に記載する選択肢の順序は、町長が定める。

(点字投票)

第11条 盲人である投票資格者は、点字により投票することができる。

2 点字による投票を行う場合は、投票管理者(条例第13条の規定に基づき公職選挙法(昭和25年法律第100号)第37条第1項の規定に準じて置く住民投票の投票管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対して、その旨を申し出なければならない。

3 前項の規定により申出を受けた投票管理者は、点字による投票用紙を交付しなければならない。

4 投票資格者は、投票用紙に選択肢のうち1つを自ら記載し、これを投票箱に入れなければならない。

5 点字による投票用紙の様式は、様式第3号のとおりとする。

(代理投票)

第12条 身体の故障又は文盲により、自ら投票用紙に○の記号を記載することができない投票資格者は、投票管理者に申請し、代理投票をすることができる。

2 前項の規定により申請を受けた投票管理者は、投票立会人(条例第13条の規定に基づき公職選挙法第38条第1項の規定に準じて選任する住民投票の投票立会人をいう。)の意見を聴いて、当該投票資格者の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該投票資格者が指示する欄に○の記号を記載させ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。

(期日前投票)

第13条 投票資格者で条例第8条第2項に規定する規則で定める投票については、公職選挙法第48条の2の規定により、当該投票の告示があった翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において行わせることができる。

2 前項の場合においては、この規則中「投票所」とあるのは「期日前投票所」と読み替えるものとする。

(不在者投票)

第14条 前条第1項の投票については、同項の規定によるほか、不在者投票管理者(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第55条各項の規定の例により町長が指定する住民投票の不在者投票管理者をいう。)の管理する投票を記載する場所において行わせることができる。

2 投票資格者で身体に重度の障害がある者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で公職選挙法施行令第59条の2各号に掲げるものをいう。)の投票については、前項の規定によるもののほか、その現在する場所において投票用紙に自ら○の記号を記載し、これを郵送する方法により行わせることができる。

(投票区等)

第15条 住民投票の投票区(以下「投票区」という。)は、本町の議会の議員及び長の選挙の際の投票区に準じて、選挙管理委員会が定める。

2 投票資格者の属する投票区は、選挙管理委員会が指定する。

3 条例第8条に規定する住民投票を行う場所(以下「投票所」という。)は、選挙管理委員会の指定した場所に設置する。

(住民投票の執行に関する書類の保管)

第16条 住民投票の執行に関する書類は、投票日の翌日から起算して1年間保存する。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、住民投票の執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

上郡町の合併についての意思を問う住民投票条例施行規則

平成16年11月10日 規則第13号

(平成16年11月10日施行)