○上郡町人生いきいき住宅助成事業実施要綱
平成16年3月31日
要綱第3号
(目的)
第1条 この事業は、日常生活を営む上で支障がある高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送ることができる住環境を整備するため、高齢者等に対応した既存住宅の改造に要する経費を助成することにより、長寿社会に対応した人にやさしい住まいづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「改造」とは、既存の建築物の構造耐力上主要な部分(建築物の倒壊の防止等を目的とする構造耐力上の面からみて主要な部分。筋交いの入った構造耐力上必要な壁、柱などをいう。)の変更を伴わない新たな部品の取り付け、設備の更新などをいう。
2 この要綱において「耐震診断」とは、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(平成16年国土交通省住宅局建築指導課)又は「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」(平成24年一般財団法人日本建築防災協会)による一般診断法又は精密診断法
(2) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添による耐震診断(木造に関する部分を除く。)
(3) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断
(4) 前3号に掲げる方法と同等と認められる耐震診断
(5) 次項に定める簡易耐震診断
3 この要綱において「簡易耐震診断」とは、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」(建設省住宅局)によるわが家の耐震診断
(2) 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(国土交通省住宅局)による1次診断
(3) 「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断」(建設省住宅局)に基づき一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が作成した耐震診断
(4) 「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修基準」(建設省住宅局)に基づき一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が作成した耐震診断
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳の交付を受けた者
(3) 介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者
(1) 前条第1号に該当する者が属する世帯では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく地域生活支援事業の住宅改修費の給付対象となる場合は、当該事業の住宅改修費を含む額
(2) 前条第3号に該当する者が属する世帯では、介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費を含む額
2 前項の規定は、共同住宅については、原則として専用部分の住宅改造に限り適用するものとし、賃貸住宅について入居者が改造する場合は、所有者の許可並びに承認を得ていることを条件に適用するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅
(2) 次に掲げる工法に該当しない住宅
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法
(3) 平成12年度から14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」による耐震診断を受けていない住宅
(4) 過去に耐震診断を受けていない住宅
(5) 延べ面積の半分以上が居住の用に供されている住宅
(1) 第3条第1号に該当する者が属する世帯で、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の給付対象となる世帯では、当該住宅改修費給付限度額(20万円未満の場合は20万円とする。)
(2) 第3条第3号に該当する者が属する世帯では、介護保険制度の居宅介護住宅改修費限度額又は介護予防住宅改修費限度額
3 住宅改造と合わせて簡易耐震診断を行う場合においては、第1項中「100万円」とあるのは「100万円から第4条第4項に規定する簡易耐震診断に係る対象経費と別表第1に掲げる世帯階層区分に応じ同表の簡易耐震診断の欄に定める助成額を比較して少ない方の額(以下この項において「簡易耐震診断助成額」という。)を控除した額」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に簡易耐震診断助成額を加算した額」と読み替えるものとする。
(申請)
第6条 本事業の助成を受けようとする場合は、対象世帯の原則として生計中心者(以下「生計中心者」という。)が、上郡町人生いきいき住宅助成事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住宅改造工事計画書
(2) 工事費見積書
(3) 工事承諾書(賃貸住宅に居住している場合又は住宅の所有者と申請者が異なる場合)
(4) 申請者の属する世帯全員の前年分の所得証明書(転入者の場合)
(5) 耐震診断報告書の写し(過去に耐震診断を受けている場合)
(6) 助成金受領についての委任状(申請者と助成金の受取人が異なる場合)(様式第2号)
(7) その他町長が必要と認めるもの
(住まいの改良相談員の設置)
第7条の2 町長は、本事業の実施に際しては、次の各号から住まいの改良相談員(以下「改良相談員」という。)を選任し、又は委嘱する。
(1) 福祉関係職種
(2) 保健・医療関係職種
(3) 建築関係職種
2 前項の改良相談員は、協働して住宅改造の工事が適正であるかどうかを評価し、及び確認を行う。ただし、やむを得ずいずれかの職種の改良相談員が設置できないときは、当該職種の専門家が代替してこれを評価し、及び確認を行う。
3 町長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(介護保険制度等の優先使用等)
第12条 住宅改造において、第3条第1号の対象となる世帯で、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の住宅改修の対象となる者を含む世帯にあっては、当該住宅改修を優先して行うものとし、対象工事の実施に当たっては、一体的に行うものとする。ただし、対象者に障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の住宅改修の対象となる工事の必要がない場合は、この限りでない。
2 住宅改造において、第3条第3号の対象となる世帯にあっては、介護保険の居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修を優先して行うものとし、対象工事の実施に当たっては、福祉用具等の活用を図り、介護支援専門員や関係機関と連携の上、一体的に行うものとする。ただし、対象者に介護保険の居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修の対象となる工事の必要がない場合は、この限りでない。
(その他)
第13条 当該事業の助成を受けた対象世帯は、再度当該事業の助成を受けることができない。また、他の助成事業と重ねて当該事業の助成を受けることはできない。ただし、町長は、次の各号の一に該当する場合は、再度当該事業の助成を認めることができる。
(1) 身体機能の低下等により、その状況に合わせた改造が特に必要と認められる場合
(2) 当該事業の助成を受けた世帯で、新たな対象者が生じ、その状況に合わせた改造が特に必要と認められる場合
(3) 著しく要介護状態が重くなった場合等で、以前に受給した介護保険の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の額にかかわらず、改めてその時点での支給限度基準額までの住宅改修費の受給が可能となった場合
2 対象所有者は、当該助成事業を受けた住戸において再度当該事業の助成を受けることはできない。また、他の助成事業と重ねて当該事業の助成を受けることはできない。
附則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 従前の上郡町高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱は、廃止する。
附則(平成18年11月15日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年5月9日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月27日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日告示第25号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日告示第16号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第26号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条、第5条関係)
世帯階層区分 | バリアフリー改造 | 簡易耐震診断 | |
助成率 | 助成額 上段:木造 下段:非木造 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む) | 3/3 | 3,090円 6,240円 |
B | 生計中心者が当該年度分町民税非課税の世帯 | 9/10 | 3,000円 6,000円 |
C | 生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分町民税均等割のみ課税の世帯 | 9/10 | |
D | 生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分町民税所得割及び均等割課税の世帯 | 2/3 | 2,000円 4,000円 |
E | 生計中心者が前年分所得税課税で所得税額が70,000円以下の世帯(生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入金額が8,000,000円を超える世帯及び生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が6,000,000円を超える世帯は除く) | 1/2 | |
F | 生計中心者の前年所得税額が70,000円を超える世帯(生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入金額が8,000,000円を超える世帯及び生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が6,000,000円を超える世帯は除く) | 1/3 | 1,000円 2,000円 |
(注1) 「所得税額」とは所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注2) 申請書が、1月から6月までの間に受理された場合にあっては、「前年分の所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とし、申請書が4月から6月までの間に受理された場合にあっては、「当該年度分の町民税」とあるのは「前年度分の町民税」とする。