○上郡町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例

平成16年3月15日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する指定訪問看護事業並びに医療保険各法及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問看護事業を行うため、訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(名称及び所在地)

第3条 ステーションの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 上郡町訪問看護ステーション

(2) 所在地 上郡町大持278番地

(事業)

第4条 ステーションは、次に掲げる事業を行う。

(1) 要介護者等の訪問看護サービスに関すること。

(2) 主治医等との連携及び調整に関すること。

(3) 訪問看護に係る相談並びに家族に対する支援及び指導に関すること。

(職員)

第5条 ステーションに管理者を置き、その他必要な職員を置くことができる。

(利用者)

第6条 ステーションの利用者は、町内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者のうち、主治医等の指示があった者とする。ただし、隣接する市町に居住する者で町長が認めた者は、ステーションを利用することができる。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条第1項に規定する後期高齢者医療の被保険者

(2) 医療保険各法に規定する被保険者、組合員、加入者及び被扶養者

(3) 介護保険法第9条に規定する介護保険の被保険者

(利用料)

第7条 町長は、ステーションが行う訪問看護サービスの提供を受けた者から、規則に定める利用料を徴収することができる。

(利用料の減免)

第8条 町長は、町内に居住する者のうち、特別の理由があると認めるときは、利用料を減免することができる。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、ステーションの管理及び運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成30年6月7日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

上郡町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例

平成16年3月15日 条例第7号

(平成30年6月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成16年3月15日 条例第7号
平成30年6月7日 条例第32号