○上郡町交通安全対策委員会規約
平成16年3月30日
規程第1号
(名称)
第1条 この会は、上郡町交通安全対策委員会(以下「委員会」という。)という。
(目的)
第2条 この委員会は、尊い人命を交通事故から守り、かつ、交通機能の円滑化のため総合的、効果的な対策の推進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 この委員会は、次の業務を行う。
(1) 歩行者の交通安全教育に関すること。
(2) 運転者の安全教育に関すること。
(3) 各種交通安全運動の推進に関すること。
(4) 交通安全の広報に関すること。
(5) 自転車の適正な運行管理及び安全運転管理に関すること。
(6) 交通安全施設の整備、促進並びに点検に関すること。
(7) 踏切事故防止の啓蒙に関すること。
(8) 交通安全対策活動団体の育成、強化に関すること。
(9) 交通事故相談活動の促進に関すること。
(10) 交通災害共済制度の趣旨普及と加入促進に関すること。
(11) その他目的達成のため必要な事項
(組織)
第4条 この委員会は、交通安全対策の推進に関係ある別に示す各種団体の長をもって組織する。
(役員)
第5条 委員会に委員長1名及び副委員長1名をおく。
2 委員長は町長とし、委員会を代表し会務を総括する。
3 副委員長は委員の中から委員長が委嘱し、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(顧問)
第6条 委員会に委員長が必要と認めたときは、顧問を若干名おくことができる。
(任期)
第7条 委員及び委員長、副委員長の任期はその委嘱を受けたときにおける職に在任する期間とする。ただし、委員長が再任を必要と認めた場合はこの限りでない。
(会議)
第8条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は委員の半数以上の出席で成立し、会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長は必要があると認めたときは、委員中より小委員会委員を委嘱し、小委員会を開くことができる。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、上郡町役場住民課内におく。
(補則)
第10条 この規約に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は委員長が定める。
附則
この規約は、平成16年4月1日から施行する。