○上郡町外出支援サービス事業実施要綱

平成15年5月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 上郡町外出支援サービス事業(以下「事業」という。)は、交通機関等が利用困難な在宅高齢者等に対し、タクシー等の運賃の一部を助成し、医療機関等への外出を支援することで、閉じこもりを予防し、住み慣れた地域社会で自立した生活が送れるように支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、上郡町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住する次の各号のいずれかに該当する者で、公共交通機関等の利用が困難な者又は家庭等において外出手段の確保が難しく、日常生活に支障があると認められる者とする。

(1) 75歳以上の高齢者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳を受けている者で、身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について(昭和57年1月6日社更第4号)により第1種身体障害者に該当する者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年5月1日法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳を受けている者で、障害等級が1級に該当する者、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省令発児第156号)により療育手帳を受けている者で、障害の程度がA判定の者であって、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車(二輪自動車を除く。)を所有していない世帯

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定・要支援認定を受けている者又は介護予防・日常生活支援総合事業対象者

(4) 65歳以上75歳未満の高齢者で、次に掲げる要件のいずれにも該当する者

 1人暮らし又は65歳以上の高齢者のみの世帯であること。

 本人又は同居家族が自動車を所有していない世帯であること。

(5) 町長が前各号に準ずると認めた者

(事業期間)

第4条 この事業の事業期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(利用者の事由)

第5条 この事業を利用できる事由は、地域社会で自立した生活を送るための通院や買い物などの外出とする。

(利用申請及び決定)

第6条 この事業を利用しようとする者は、上郡町外出支援サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、申請書の内容を審査し、利用の要否を決定し、上郡町外出支援サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用券の交付)

第7条 町長は、前条の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、上郡町外出支援サービス利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券の交付枚数は、24枚とし、利用決定時に一括で交付する。ただし、事業期間の中途で利用申請があった場合は、利用決定日の属する月から事業期間終了月までの月数に2を乗じて得た数を交付するものとする。

3 前項に掲げる場合のほか、町長は、その他特別の理由があるときは、交付枚数を追加することができる。

(利用方法)

第8条 利用者は、第14条による登録事業所に対し、運行を依頼しサービスの提供を受ける。

2 利用者は、乗車に係る費用として、当該事業所の定める運賃から別表に定める助成金を除いた額を当該事業所に支払うものとする。

3 利用者は、1回の運行に対し1枚の利用券を当該事業所に支払うものとする。

(助成金)

第9条 町長は、利用券1枚につき、別表に定める額を助成金として、事業所の請求に基づき当該事業所に支払うものとする。

(利用券の無効)

第10条 利用券は、次の各号のいずれかに該当するときは、無効とする。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(利用取り消し)

第11条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用決定を受けたとき。

(2) 利用券を不正に使用したとき。

2 町長は前項により利用の取り消しを決定したときは、上郡町外出支援サービス利用決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(譲渡及び貸与の禁止)

第12条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(紛失、破損等の届出)

第13条 利用者は、利用券を紛失、盗難、破損又は汚損したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 利用券は、原則として再交付しない。ただし、破損又は汚損した場合に限り、当該利用券との交換により再交付することができる。

(事業所の登録)

第14条 この事業により運行事業を実施しようとする事業所は、上郡町外出支援サービス事業所登録申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 この事業により運行業務を行うことができる者は、道路運送法による一般旅客自動車運送事業の許可を得た町内事業所に限る。

(事業所の決定及び通知)

第15条 町長は前条の申請を受けたときは、登録の可否を決定し、上郡町外出支援サービス事業所登録決定(却下)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(事業所の変更、取り消し)

第16条 前条の事業所登録決定の通知を受けた事業所は、次の各号のいずれかに該当したときは、上郡町外出支援サービス事業所登録変更(取消)(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(1) 住所変更等申請内容に変更が生じたとき。

(2) この事業による運行ができなくなったとき。

(事業所の登録の取り消し)

第17条 町長は、事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、事業所の登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたとき。

(2) 利用券を不正に使用したとき。

2 町長は前項により登録の取り消しを決定したときは、当該事業所に上郡町外出支援サービス事業所登録決定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年8月30日要綱第3号)

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年12月28日要綱第16号)

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年4月27日要綱第20号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第38号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年12月28日告示第104号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第8条、第9条関係)

助成金

近距離区域(遠距離区域以外の区域)に居住する場合は、上限1,000円券を交付する。

外出支援サービスの利用区間における運賃が、2,000円未満の場合

運賃の1/2の金額

10円未満の端数は切り上げ

外出支援サービスの利用区間における運賃が、2,000円以上の場合

1,000円

次の遠距離区域に居住する場合は、上限2,000円券を交付する。

高田地区 休治 宇野山 佐用谷 小野豆 奥

鞍居地区 野桑 金出地 大冨 光都

赤松地区 岩木丙 旭日 細野 赤松 河野原 楠

船坂地区 梨ケ原 落地 行頭 高山 八保丙

外出支援サービスの利用区間における運賃が、4,000円未満の場合

運賃の1/2の金額

10円未満の端数は切り上げ

外出支援サービスの利用区間における運賃が、4,000円以上の場合

2,000円

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上郡町外出支援サービス事業実施要綱

平成15年5月1日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年5月1日 要綱第6号
平成17年8月30日 要綱第3号
平成19年12月28日 要綱第16号
平成24年4月27日 要綱第20号
令和3年4月1日 告示第38号
令和3年12月28日 告示第95号
令和4年12月28日 告示第104号