○上郡町訪問理美容サービス事業実施要綱

平成15年5月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 上郡町訪問理美容サービス事業(以下「事業」という。)は、加齢や心身の障害及び傷病などの理由により、理容所又は美容院(以下「事業所」という。)を利用することが困難な在宅高齢者等に対し、訪問理美容に係る経費の一部を助成し、居宅で手軽に理美容サービスを受けることができるようにすることで、清潔保持や気分転換を図り、健康で生きがいのある在宅生活が送れるように支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、上郡町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、町内に居住する次の各号のいずれかに該当する65歳以上の高齢者又は身体障害者で、理美容を事業所で受けることが困難な者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づく要介護認定において、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に基づく認定を受けた要介護2以上の認定結果の者で、下肢若しくは体幹機能障害のある者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級又は2級に該当する下肢若しくは体幹機能障害のある者

(3) 町長が前各号に準ずると認めた者

(事業期間)

第4条 この事業の事業期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(利用申請及び決定)

第5条 この事業を利用しようとする者は、上郡町訪問理美容サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、申請者の現況等を調査し、利用の要否を決定し、上郡町訪問理美容サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用券の交付)

第6条 町長は、前条の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、訪問に係る費用として、1人につき1事業期間6枚を限度として上郡町訪問理美容サービス利用券(以下「利用券)という。)(様式第3号)を交付するものとする。ただし、事業期間の途中の利用者については、2ヶ月当たり1枚を基本とした回数分を交付するものとする。

(利用方法)

第7条 利用者は、第14条による登録事業所に対し、訪問理美容を依頼し、サービスの提供を受ける。

2 利用者は、理美容に係る費用を当該事業所に支払うものとする。

3 利用者は、1回の訪問理美容に対し1枚の利用券を訪問に係る経費として当該事業所に支払うものとする。

(助成金)

第8条 助成金の額は、利用者1人について1回2,500円とする。

(事業所に対する支払)

第9条 事業所は、請求書に利用券を添えて、1ヶ月ごとに町長に請求するものとする。

(利用の変更、中止)

第10条 利用者は、住所変更等申請内容に変更が生じたときは、上郡町訪問理美容サービス利用変更(中止)(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用取り消し)

第11条 町長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、利用決定を受けたとき。

(2) 利用券を不正に使用したとき。

2 町長は前項により利用の取り消しを決定したときは、上郡町訪問理美容サービス利用決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(譲渡及び貸与の禁止)

第12条 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(紛失、破損等の届出)

第13条 利用者は、利用券を紛失、盗難、破損又は汚損したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 利用券は、原則として再交付しない。ただし、破損又は汚損した場合に限り、当該利用券との交換により再交付することができる。

(事業所の登録)

第14条 この事業により理美容を実施しようとする事業所は、上郡町訪問理美容サービス事業所登録申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

2 町内の事業所に限り、この事業による理美容を行うことができる。

(事業所の決定及び通知)

第15条 町長は前条の申請を受けたときは、登録の可否を決定し、上郡町訪問理美容サービス事業所登録決定(却下)通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(事業所の変更、取り消し)

第16条 前条の事業所登録決定の通知を受けた事業所は、次の各号のいずれかに該当したときは、上郡町訪問理美容サービス事業所登録変更(取消)(様式第8号)を町長に提出するものとする。

(1) 住所変更等申請内容に変更が生じたとき。

(2) この事業による理美容を実施することができなくなったとき。

(登録の取り消し)

第17条 町長は、事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、登録決定を受けたとき。

(2) 利用券を不正に使用したとき。

2 町長は前項により登録の取り消しを決定したときは、当該事業所に上郡町訪問理美容サービス事業所登録取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年6月1日から施行する。

(平成23年11月24日要綱第15号)

この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町訪問理美容サービス事業実施要綱

平成15年5月1日 要綱第5号

(令和4年1月1日施行)