○上郡町結核対策委員会実施要綱

平成15年4月1日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、児童生徒の結核対策の専門的な役割を果たすことを目的とする。

(任務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の職務を行う。

(1) 学校における結核検診の実施状況・結果を把握する。

(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針を検討する。

(3) 患者発生時に関係機関と協力し対策を検討する。

(4) 地域と検討し、学校の結核管理方針を検討する。

(構成)

第3条 委員会は、次の者をもって構成し、教育委員会が委嘱する。

(1) 保健所長 1名

(2) 結核の専門家 1名

(3) 学校医 1名

(4) 医師会代表 1名

(5) 上郡町教育長 1名

(6) 上郡町教育委員会事務局職員 2名

(7) 小、中学校代表 各1名

(8) 養護教諭 各校1名

(9) その他必要な者

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときにはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。

4 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、専門的事項について調査する必要を認める場合は、専門部会を置くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

上郡町結核対策委員会実施要綱

平成15年4月1日 教育委員会要綱第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年4月1日 教育委員会要綱第2号