○上郡町水道事業貯水槽水道管理規程
平成15年2月13日
水道規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(町の責務)
第2条 管理者は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道の管理及び検査)
第3条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、水道法第34条の2の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理することとする。
(1) 水道法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。