○上郡町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成14年3月15日
要綱第16号
(目的)
第1条 本格的な高齢化社会に対応し、高齢者がいつでも、どこでも、誰でもが適切な負担で保健・福祉サービスを、安心して、気軽に受けることができる地域社会を目指すため、保健・福祉サービスを総合的かつ計画的に提供することを目的とした高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画(以下「計画」という。)の策定に際し、広く意見を聞くため上郡町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ次の各号に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 計画策定に必要な高齢者等の保健・福祉ニーズの把握と保健・福祉サービスの整備に関すること。
(2) 計画の推進及びその調整に関すること。
(3) その他、計画策定に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱又は任命する。
(1) 行政関係者
(2) 保健医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 被保険者の代表
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から3年とする。ただし委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、関係団体、識見を有する者から意見を聞くため、必要があると認めるときは、当該関係者を出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、高齢者福祉、保健及び介護保険担当課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月14日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第6号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第23号)
この要綱は平成26年4月1日から施行する。