○上郡町家族介護慰労金支給事業実施要綱
平成14年1月10日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅高齢者等を介護している家族に慰労金を支給することにより、家族の身体的、精神的、経済的負担を軽減を図るとともに、在宅高齢者等の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 「在宅高齢者等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定を受けた者であって、かつその要介護状態が要介護4又は5に認定されている町民税非課税世帯の者をいう。
2 この要綱において「介護者」とは、上郡町内に住所を有する在宅高齢者等を現に主として介護している町民税非課税世帯の者をいう。
(慰労金の支給要件)
第3条 家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)は、次の各号のいずれにも該当する在宅高齢者等を在宅で介護している介護者に支給する。ただし、当該在宅高齢者等を介護することにより重度心身障害者(児)介護手当やその他手当等の受給者となっている者は支給しない。
(1) 在宅高齢者等が要介護認定において4又は5に認定された日の属する月以降において直近の前12カ月に法第40条に規定する介護給付又は法第62条に規定する特別給付を受けなかったとき。
(2) 在宅高齢者等が病院又は診療所(介護療養型医療施設は除く。)に入院した期間は算入しないものとする。
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は、在宅高齢者等1人につき年額100,000円とする。
(申請)
第5条 慰労金を受けようとする者は、家族介護慰労金受給申請書(様式第1号)により町長に申請し、その認定を受けなければならない。
(支給)
第7条 慰労金の支給は、第3条に規定する支給要件を確認した日の属する月の翌月末とする。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 慰労金を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(慰労金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって慰労金の支給を受けた者があると認めるときは、その者に対し、当該支給を受けた額の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(適用期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月1日告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。