○上郡町地球温暖化対策推進委員会設置要綱

平成13年10月31日

要綱第6号

(目的)

第1条 上郡町の事務・事業における温室効果ガス発生抑制及び環境に優しい施策の推進を図るため、上郡町地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について調査及び検討を行う。

(1) 地球温暖化対策推進事業の検討に関すること。

(2) 地球温暖化対策推進事業の検討に必要な資料及びデータ収集に関すること。

(3) 地球温暖化対策の推進指導に関すること。

(4) その他地球温暖化対策推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長、委員をもって組織する。

2 委員長には副町長、副委員長には企画広報課長及び住民課長、委員には各課・局(以下「各課等」という。)の課長級以上の職員をもってこれを充てる。

3 委員の任期は、当該年度とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(幹事)

第5条 各施設の担当職員を幹事として設置する。

2 幹事は、委員が選任する。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が招集する。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、住民課内に置く。

(委任)

第8条 この規定に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成13年11月1日から施行する。

(平成14年3月15日要綱第14号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日要綱第2号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

上郡町地球温暖化対策推進委員会設置要綱

平成13年10月31日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成13年10月31日 要綱第6号
平成14年3月15日 要綱第14号
平成18年3月27日 要綱第2号
平成19年3月26日 要綱第1号
平成22年4月1日 要綱第6号
平成26年3月28日 訓令第11号
平成31年4月1日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第7号