○消防施設整備事業補助金交付規則
昭和42年8月5日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、消防施設整備事業に要する経費につき町が補助を行うことにより消防施設の拡充強化を図り、もって社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「消防施設整備事業」とは、消防用機械器具を購入し、又は修理する事業及び「消防用設備」を設置する事業をいう。
(1) 消防用機械器具
ア 消防ポンプ用ホース
イ 消火栓用ホース
ウ 消防ポンプ用吸水管
エ 筒先及リレー放水用金具
オ その他消防器具
(2) 消防用設備
ア 防火水そう、井戸及び消火栓
イ 消防屯所又は機庫新設・改修
ウ その他消防施設新設
エ 防火用水そう及び井戸修理
オ 消防屯所又は機庫修理
カ その他消防施設修理
キ 被服、安全装備品
(補助)
第3条 町は、予算の範囲内で消防施設事業を行うものに対して、当該事業に要する経費の一部を補助するものとする。
2 町長は、前項の通知をするに当たり必要な条件を付することがある。
(事業計画の変更)
第7条 前条の規定による補助金の交付の通知を受けたもので事業計画を変更しようとするときは、その旨町長に変更申請をし、承認を受けなければならない。
(補助金の交付の時期)
第9条 補助金は、完了届受理後実地検査を行い、その事業費を査定して交付する。
(補助金の交付の打切又は返還)
第10条 町長は、補助金の交付の通知を受けたもの又は既に補助金の交付を受けたものが次の各号の一に該当すると認めたときは、交付すべき補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の一部又は全額を返還させることがある。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき。
(3) 補助金を補助金の目的以外の目的に使用したとき。
(4) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 支出額が別表に掲げる基準額に比し減少したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年11月14日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月5日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月31日規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(平成元年6月30日規則第2号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の消防施設整備事業補助金交付規則は、平成4年4月1日以後申請のものから適用する。
附則(平成25年3月12日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第2条、第4条関係)
種別 | 規格 | 基準額 | 率 | 備考 | |
機械器具購入事業補助 | ポンプ用ホース | 国消検定ホース | 購入額 | 2/3 | 機動分団 |
〃 | 〃 | 〃 | 1/2 | 機動分団以外 | |
消火栓用ホース | 〃 | 〃 | 1/2 | ||
吸管 | 〃 | 〃 | 1/2 | 機動分団以外 | |
筒先及び媒介金具 | 〃 | 1/2 | |||
その他消防器具 | 〃 | 1/2 | |||
消防用設備事業補助 | 防火用水そう及び井戸(有蓋フェンス付) | 20m3以上30m3以下 | 査定額 | 1/2 | 基準限度額 査定額 |
消火栓 | 消火栓本体及び延長管 | 〃 | 2/3 | 本管に取り付けるとき | |
延長するとき | |||||
消防屯所新設・改修 | 〃 | 1/2 | 実施面積は査定による | ||
機庫新設・改修 | 〃 | 10/10 | |||
その他消防施設新設 | 〃 | 1/3 | 基準限度額 査定額 | ||
防火用水そう及び井戸修理 | 〃 | 1/2 | 基準限度額 査定額 | ||
消防屯所又は機庫修理 | 〃 | 1/2 | 基準限度額 査定額 | ||
その他消防施設修理 | 〃 | 1/2 | 基準限度額 査定額 | ||
被服 | 購入額 | 1/3 | 法被、活動服(ベルト、階級章等は含まない) | ||
安全装備品 | 〃 | 1/2 | 長靴、手袋、ヘルメット(基準は別に定める) |