○消防施設整備事業補助金交付規則

昭和42年8月5日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、消防施設整備事業に要する経費につき町が補助を行うことにより消防施設の拡充強化を図り、もって社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「消防施設整備事業」とは、消防用機械器具を購入し、又は修理する事業及び「消防用設備」を設置、解体又は撤去する事業をいう。

2 この規則において「消防用機械器具、消防用設備」とは、次の各号に掲げる消防の用に供する機械器具及び消防施設で別表に掲げる規格に該当するものをいう。

(1) 消防用機械器具

ア 消防ポンプ用ホース

イ 消火栓用ホース

ウ 消防ポンプ用吸水管

エ 筒先及リレー放水用金具

オ その他消防器具

(2) 消防用設備

ア 防火用水そう、井戸及び消火栓新設

イ 消防屯所又は機庫新設・改修

ウ その他消防施設新設

エ 防火用水そう及び井戸修理

オ 消防屯所又は機庫修理

カ その他消防施設修理

キ 防火用水そう、井戸及び消火栓の解体及び撤去

ク 消防屯所又は機庫の解体及び撤去

ケ その他消防施設の解体及び撤去

コ 被服、安全装備品

(補助)

第3条 町は、予算の範囲内で消防施設事業を行うものに対して、当該事業に要する経費の一部を補助するものとする。

(補助率)

第4条 前条の規定により町が行う補助の比率は、別表に掲げるところによる。ただし、町施設と共同して使用する場合は、別に定める。

(補助金の交付申請)

第5条 第3条の規定により消防施設整備事業補助金の交付を受けようとするものは、消防施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の消防施設整備事業補助金交付申請書を受理したときは、審査のうえ、補助金交付の決定を行い、その旨申請者に消防施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を発行する。

2 町長は、前項の通知をするに当たり必要な条件を付することがある。

(事業計画の変更)

第7条 前条の規定による補助金の交付の通知を受けたもので事業計画を変更しようとするときは、その旨町長に変更申請をし、承認を受けなければならない。

(事業の完了届)

第8条 第6条の規定により補助金決定通知を受けたものは、消防施設整備費補助事業完了届(様式第3号)及び竣工検査申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の時期)

第9条 補助金は、完了届受理後実地検査を行い、その事業費を査定して交付する。

(補助金の交付の打切又は返還)

第10条 町長は、補助金の交付の通知を受けたもの又は既に補助金の交付を受けたものが次の各号の一に該当すると認めたときは、交付すべき補助金を交付せず、又は期限を付して既に交付した補助金の一部又は全額を返還させることがある。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定による条件に違反したとき。

(3) 補助金を補助金の目的以外の目的に使用したとき。

(4) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 支出額が別表に掲げる基準額に比し減少したとき。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年3月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年11月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年9月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年10月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和57年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

附則(平成元年6月30日規則第2号)

この規則は、平成元年7月1日から施行する。

附則(平成2年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成4年9月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の消防施設整備事業補助金交付規則は、平成4年4月1日以後申請のものから適用する。

附則(平成25年3月12日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和元年7月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

附則(令和6年3月31日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

種別

規格

基準額

率

備考

機械器具購入事業補助

分団

ポンプ用ホース、消火栓用ホース及び吸管

国消検定ホース

購入額

10/10

消防屯所及び機庫内保管分に限る

自治会等

〃

〃

〃

1/2


分団

筒先、媒介金具及びその他消防器具


〃

10/10

消防屯所及び機庫内保管分に限る

自治会等

〃


〃

1/2


消防用設備事業補助

自治会等

防火用水そう及び井戸(有蓋フェンス付)

20m3以上30m3以下

査定額

1/2

基準限度額 査定額

用地費を除く

消火栓

消火栓本体及び延長管

〃

2/3

本管に取り付けるとき

延長するとき

消防屯所新設及び改修


〃

1/2

実施面積は査定による

用地費を除く

機庫新設及び改修


〃

10/10

その他消防施設新設及び改修


〃

1/3

基準限度額 査定額

用地費を除く

防火用水そう及び井戸修理


〃

1/2

基準限度額 査定額

消防屯所又は機庫修理


〃

1/2

基準限度額 査定額

その他消防施設修理


〃

1/3

基準限度額 査定額

防火用水そう、井戸及び消火栓解体及び撤去


〃

1/2

基準限度額 査定額

消防屯所又は機庫解体及び撤去


〃

1/2

基準限度額 査定額

その他消防施設解体・撤去


〃

1/3

基準限度額 査定額

分団

被服(新入団員)


購入額

10/10

活動服、ベルト、階級章、キャップ、長靴

被服


〃

1/2

法被、活動服(ベルト、階級章等は含まない)

安全装備品


〃

10/10

長靴、手袋、ヘルメット(基準は別に定める)

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消防施設整備事業補助金交付規則

昭和42年8月5日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 昭和42年8月5日 規則第6号
◇ 昭和47年3月24日 規則第4号
◇ 昭和52年11月14日 規則第14号
◇ 昭和55年9月1日 規則第10号
◇ 昭和56年10月5日 規則第9号
◇ 昭和57年3月31日 規則第5号
◇ 昭和58年1月24日 規則第1号
◇ 平成元年6月30日 規則第2号
◇ 平成2年4月1日 規則第8号
◇ 平成4年9月1日 規則第11号
◇ 平成25年3月12日 規則第10号
◇ 令和元年7月29日 規則第14号
◇ 令和3年12月28日 規則第36号
◇ 令和6年3月31日 規則第13号
◇ 令和7年3月31日 規則第14号